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gplに関するakio0911のブックマーク (3)

  • GPL LGPLおさらい: ある技術者(志望)の憂鬱

    巷では、SONYがCCCDのコードにLGPLで保護されたLAMEのコードをクレジット表示無しで含めたという事で盗用疑惑が浮上しております(実際バイナリの中にLAMEのデコーダ部分のコードが入っていた)が、なぜそれが問題になるのか…というのを簡単におさらい。 GPLというのは非常に単純化すると、コードの流用 改変は全く自由で正しその流用した元コードのライセンス条項をそのまま引き継がなければいけないという制約があります。たとえばGNU製のEmacsのelisp部分を流用して別のEmacs互換のエディタを作ったとしたら、その互換ソフトもGPLを適用しなければならないというわけです。またGPLで保護されたソフトウェアをその他のライセンスで保護されたソフトウェアと一緒に単一のパッケージで配布する場合、配布にあたって適用されるライセンスがGPLと非互換(条項が矛盾する)な場合は配布できないという制限も

    akio0911
    akio0911 2008/01/29
    'GPLのようにライセンスの伝染がないのです。ですがクレジット表示は必要で、誰の著作物で、元のコードはどこで配布されているかを明示しなければなりません。それさえクリアすれば配布にあたってもGPLのような制限は
  • GNU General Public License - Wikipedia

    GNU一般公衆ライセンス(GNU General Public License、GNU GPLまたは、単にGPL) とは、GNUプロジェクトのためにリチャード・ストールマンにより作成されたフリーソフトウェアライセンスである。八田真行の日語訳ではGNU 一般公衆利用許諾書と呼んでいる[6]。現在、GNU公式サイト日語ページではGNU一般公衆ライセンスと表記されている[7]。 概要[編集] GPLは、プログラム(日国著作権法ではプログラムの著作物)の複製物を所持している者に対し、概ね以下のことを許諾するライセンスである。 プログラムの実行[注釈 2] プログラムの動作を調べ、それを改変すること(ソースコードへのアクセスは、その前提になる) 複製物の再頒布 プログラムを改良し、改良を公衆にリリースする権利(ソースコードへのアクセスは、その前提になる) GPLは二次的著作物についても上記4点

    GNU General Public License - Wikipedia
    akio0911
    akio0911 2008/01/29
    'GPLにされたCMS (content management system) を修正した派生版でうごいている公開ウェブ・ポータルは、土台としたソフトウェアを頒布する必要はない。GPL第3版ではこの規定の改定が提案されている'
  • GPL violations in ICO

    Update! I got a chance to look at the European release of ICO, and pretty much immediately noticed the new files SRCFILE.TXT and TRFILE.TXT. SRCFILE is the complete 'objdump -d' output of the game, with the debugging line numbers, and TRFILE is the complete linker log. Which includes these function names: 00136cc0:0003215616:0710:ffff:huft_build():fumi/ios/inflate.c:119 00137488:0003244212:0160:ff

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