感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。 選挙運動をしてはならない投票日当日(2016年7月10日)の新聞を開いた誰もが、驚き、首をかしげたと思います。 (自分が目にしたのは、朝日新聞・日経新聞です。毎日、東京、読売、産經などはどうだったか、誰か教えて下さい。) ある政党が、選挙期間にしかできない「法定外文書」を新聞広告として、頒布しました。(その政党以外は、当然ながら、広告を一切出していませんでした。) 各地の選挙管理委員会は、調査に乗り出しているところではないでしょうか? 法定外文書頒布の違反は、お金のかかる選挙の原因となりやすく、選挙の公正を害するおそれがあるため、厳しく規制をされているところです。 従って、その党の選挙区及び比例代表の当選者全員は、選挙犯罪を犯したがゆえに、当選無効になると、私は、公職選
![選挙運動が禁じられる投票日当日に法定外文書を新聞広告で頒布した政党の当選者は、当選無効(公選法251条) - 「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室 小児科医 小坂和輝のblog](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/00d8d12239b42fb8a9dc277bf7bb348f68cce417/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fblogimg.goo.ne.jp%2Fuser_image%2F55%2Fcb%2F77412c7bd13862b5195c4fe0e88fbc28.jpg)