神奈川県逗子市で2012年11月に起きたストーカー殺人事件で、殺害された三好梨絵さん(当時33歳)の住所を閲覧制限が掛けられているのに逗子市職員が漏らしたのはプライバシー侵害だとして、夫(47)が市に1100万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁横須賀支部は15日、市に110万円の支払いを命じた。前澤功裁判長は「秘匿情報の漏えいは違法な公権力の行使に当たり、被害者が受けた精神的苦痛は多大」と述べた。 前澤裁判長は「DV(ドメスティック・バイオレンス)などの支援措置の対象となった人の住所は、対象者の生命身体に危険を生じさせる恐れがあり、第三者に知らせることは地方公務員法上の守秘義務違反に当たる。情報漏えいは合理的な期待を裏切るプライバシーの侵害」と認定。一方で、「担当者は情報漏えいの相手方の真の目的を知らなかった」と述べ、情報漏えいと殺人との因果関係は否定した。