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2018年8月22日のブックマーク (3件)

  • 分限裁判の情報の公開について - 弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一

    私は,今年の6月13日に,自身の分限裁判の開始を知りましたが, そのことについては,一切,ツイッター等では明らかにしない意向でした。 それは,当該事件の当事者の方に配慮してのことでした。 ところが,私は,夏期休暇中の7月23日の新聞及びテレビを見て,大変に驚きました。 裁判所当局が,私の了解もなく,来非公開である私の分限事件について,マスコミにリークしてしまったのみならず, その対象となる行為が,当該事件についてのツイートであることまで明らかにしてしまったのです(ツイートの内容までは公表しないこともできたと思われます)。 そのため,私も,当事者に配慮して自身の分限裁判を秘匿する必要がなくなったため,情報の公開に踏み切ったという経緯です。 すでに,全国の多くの方が,この情報を知ってしまっているからです。

    分限裁判の情報の公開について - 弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一
    cha16
    cha16 2018/08/22
    あれっ?この記事って固有名詞が記載されていた気がするんだけど?消したの?コメント欄で指摘されたから?殺人の被害者遺族から抗議があったときもつぶやき消してたし、矜持があってやってることじゃないのかね?
  • 最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その2) - 弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一

    前回の続きです。 第2 表現行為の特定について 1 件ツイートは,「予告編」の記載に続けて,「編」部分の記事のリンクを貼っており,リンクの中身を取り込んだ,或いは,読者がリンク先の記事を読むことを前提とした表現行為になっています。 これに対し,表現行為の後に,単なる「参考ウェブサイト」として,リンクが貼られることもあります。この場合のリンクは,参考のために貼られているものにすぎず,表現行為を構成するものではありません。 2 件ツイートは,「編」部分の中身も取り込んだ表現行為であるため,件ツイートによってした表現行為を特定するためには,「編」部分の記事を特定する必要があります。 ところが,件申立書の「申立ての理由」では,リンクを貼った記事のURLが記載されていませんから,私のした表現行為が正確に記載されたものとはいえません。そこで,私は,「申立ての理由」のうち,私のした表現行為

    最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その2) - 弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一
    cha16
    cha16 2018/08/22
    「10年以上かけて培った私の芸風は、煽った見出しを付けて注目を集めて記事を紹介することなので、記事の中身までが私の表現です。」う~ん、それはどうだろう?リンク先はリンク先の表現だし、引用ですらないし…
  • 最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その3) - 弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一

    第3 審問期日の指定について 1 件は,平成30年9月11日火曜日に,審問期日の指定がされていますが,そのことについても,一言述べさせていただきたいと思います。 2(1) 裁判所法49条では,「裁判官は,職務上の義務に違反し,若しくは職務を怠り,又は品位を辱める行状があったときは,別に法律で定めるところにより裁判によって懲戒される。」と,複数の懲戒事由が規定されています。 また,裁判官分限法7条によると,懲戒の裁判をするには,その原因たる事実及び証拠によりこれを認めた理由を示さなければならないとされています。 (2) これらの規定によると,懲戒の申立てにおいては,その原因たる事実及びそれを立証する資料を明らかにした上で,当該事実が,裁判所法49条の定める懲戒事由のうちのどの事由に当たるのかを明らかにしなければならないというべきです。 3 ところが,件申立書は,私が件ツイートをした行為

    最高裁判所に提出予定の「主張書面」です(その3) - 弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一
    cha16
    cha16 2018/08/22
    出頭は義務じゃなくて防御の機会を付与されたという権利だから放棄するのは勝手だけど、主張書面以上の言い分はないのだとと取り扱われても仕方ない。