2024年(懲)第1号 弁 明 書2024年5月24日 神奈川県弁護士会 懲戒委員会 御中 第1 弁明の趣旨 対象弁護士を懲戒しないとの決定を求める。 第2 弁明の理由 1 綱紀委員会の議決内容 本件綱紀委員会の議決書は、対象弁護士が、前件の対象弁護士にかかる綱紀委員会議決書を公表し、裁判の証拠として提出するなどした本件各公開行為について、次のように評価している。 第1に、綱紀委員会で懲戒委員会の審査相当とされた事実が知られた場合に、対象となった弁護士の信用を失墜させるおそれは、より強く、かつ現実的なものとなることから、神奈川県弁護士会は会規、規則を定め、懲戒委員会の審査相当とされた議決は公表しないことを原則とし、公表できる要件を厳格に定めている。 第2に、公表の要件を定める会規は、会長が公表する場合を定めたものであり、直接、会員である弁護士を規律するものではないが、「会員が…懲戒