携帯電話やスマートフォンの店頭広告について、割り引きの条件や実際の価格が分かりにくいものがあるとして、消費者庁は関係する業界団体に改善を要請しました。 消費者庁の調査によりますと、携帯電話やスマートフォンの販売店にある店頭広告で「端末代金の最大割引6万8000円」などと記載しているのに、実際にはインターネット接続サービスや電気、ガスなどの契約が必要なケースや、週末限定の割り引きだったケースなど、条件が記載されていないものがあったということです。 割り引きについての広告では、条件をすべて記載していなかったり、非常に小さな文字だけでしか表示しなかったりする場合は、景品表示法に違反するおそれもあるということです。 このため消費者庁は、広告を改善するよう携帯電話事業者で作る団体などに要請しました。 また、25日から携帯電話の販売に関連して問題のある広告の情報を受け付ける窓口を消費者庁のホームページ
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