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2020年7月28日のブックマーク (2件)

  • 焚き火したいから山を買った

    YouTubeを眺めていたところ、ひたすら焚き火している動画を見つけた。それを見てからふと、いつか自分でも焚き火をしてみたいな、と思った。 だけど色々調べてみたところ焚き火を気軽にできるところなどほぼないと言う現実を知った。キャンプ場などでも焚き火はややこしいやり方が必要だし、河川敷などでするのはもってのほかだ。 俺は焚き火を諦めた。 そんな折、友人の父親が山の処分で困っているという話を聞いた。その方はまたその方の父から山を相続したようだが、調べてみるとただただ関東近郊にあるということ以外ではなんの価値もない山だったという。 処分しようと思い自治体に相談してみるも、現代においてはそういった価値のない山を放棄したいという相談があまりにも多く、ほぼ断っているという状況らしい。 つまり日中で山はほぼ価値がなく行き場所もないという状態らしい。 友人のそんな話を聞いた時、そうだ、その山を買って焚火

    焚き火したいから山を買った
    deadwoodman
    deadwoodman 2020/07/28
    焚火の規制について調べたらこういうのがあった→ http://takibisociety.web.fc2.com/pages/report/law.html
  • 焚火と法律

    このサイトは Google Chrome に最適化されています。 ほとんどのブラウザで見ることができますが、IEだけは保証できません。 焚火をすることは、法律で禁じられています・・・・というような話をときどき聞きますが、当でしょうか? 焚火は慎重に 焚火は危ない、むやみにするものではない、というのは事実です。 火災の危険 実際、国内では1年間に焚火が原因で4,000件近くの火事がおこっています。これは、総出火件数の8%にあたります(平成25年(1月~12月)の消防統計)。 それで、火災の危険という点から、次のような場所では、それぞれの法律にもとづいて焚火が禁止または許可制となっています。 ○自然公園法の自然公園特別保護地区(法第21条第3項) ○自然環境保全法の原生自然環境保全地域(法第17条) ○都市公園の中の指定場所以外の場所(施行令第18条) ほかにも、消防法にもとづいて市町村長が

    deadwoodman
    deadwoodman 2020/07/28
    “消防法は、技術基準や行政手続きの細目などを、市町村条例に委任…そのなかに「火災予防上必要な事項」という位置づけで、いわゆる「横だし」項目として「火災に紛らわしい」行為の規制を行っている”