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rights_lawsに関するdellab72のブックマーク (237)

  • 個人情報保護法が10年ぶりの改正へ!企業への影響はどうなるの?:IT・ウェブ企業専門弁護士のIT法務ブログ:オルタナティブ・ブログ

    個人情報保護法改正案を閣議決定! 3月10日、政府は、個人情報保護法の改正案を閣議決定しました!今国会で成立する見通しです。 参考サイト:個人情報保護 マイナンバー 法改正案を閣議決定 改正されれば、10年ぶりの改正となる個人情報保護法。今回の改正のポイントはどこにあるのでしょうか? ビッグデータの活用を促進 近年、話題になっている「ビッグデータ」まさに企業にとっては、今後最大の資源になると言われています。 このビッグデータの活用を促すため、ビッグデータを持つ企業などが、個人の特定ができないよう情報の一部を削除・加工すれば、人の同意なしで第三者への提供を認めることができるようになります。 まさに、「ビッグデータ」ビジネスが、格化します!この「ビッグデータ」とどう関わっていくかが、今後の企業戦略において、重要な鍵になっていきます。 個人情報の範囲が拡大 「個人情報」の定義が拡大されます。

    個人情報保護法が10年ぶりの改正へ!企業への影響はどうなるの?:IT・ウェブ企業専門弁護士のIT法務ブログ:オルタナティブ・ブログ
  • アジアではどの国が個人情報の共有にうるさいの?:岡涼介と Shall we dance?:オルタナティブ・ブログ

    でのデジタル世界のプライバシーやセキュリティーに関する関心は年々増加していると思います。では、日近郊のアジアのほかの国ではどうなのか?ということを eMarketer のデータから見ていきましょう。 こちらのデータは去年に比べて「プライバシーやセキュリティー」に関心が高くなった国のグラフです。 「インドネシア」や「インド」は個人情報の共有にもともと寛大であったが、最近では情報共有に懸念を示しているのが見て取れます。また、「中国」、「香港」はもともと個人情報は公開したがらない。 「オーストラリア」では60%以上のインターネット・ユーザーは個人情報の共有はありえないと考えています。そして「日」や「韓国」では75%近くまで上がります。 インドではディスカウントを貰うためなら個人情報を共有するという人たち75%近くいる一方でパーソナライズな情報をもらうためにとなると 46%に落ちる。そして

    アジアではどの国が個人情報の共有にうるさいの?:岡涼介と Shall we dance?:オルタナティブ・ブログ
  • 個人情報保護法改正案を閣議決定、個人情報の定義は骨子案を踏襲

    政府は2015年3月10日、完全施行から10年ぶりとなる個人情報保護法の改正案を閣議決定した。改正案や要綱によると、「個人情報」の定義は、「特定の個人を識別することができるもの」に加え「個人識別符号が含まれるもの」とした。骨子案の表現を踏襲している。 個人情報の定義にある「個人識別符号」は、「特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号」などとし、文字、番号、記号、その他の符号のうち、「政令で定めるものとすること」とした。2014年12月にパーソナルデータ検討会で公表された骨子案に近い内容となっている。 「利用目的の変更を可能とする規定の整備」では、「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない」とした。改正法案は、現行法にある「相当の関連性」という記述のうち「相当の」という文言を削除。当初の利用目的と大きく離れていない範囲であ

    個人情報保護法改正案を閣議決定、個人情報の定義は骨子案を踏襲
  • 改正個人情報保護法案が閣議決定 データベース提供罪創設、「ビッグデータ」活用へ規定整備

    政府は3月10日、改正個人情報保護法案を閣議決定した。個人情報のデータベースを不正に提供・盗用する行為に刑事罰を科すほか、「ビッグデータ」活用を図るためとして、個人の特定ができない形に加工すれば第三者への提供を認める。 改正案では、第三者機関「個人情報保護委員会」を内閣府の外局に創設。企業への立ち入り検査権限などを与える。 「個人情報データベース提供罪」は、ベネッセコーポレーション内部から大量の個人情報が持ち出された事件などを受けて創設。個人情報データベースを扱う業務の従事者・元従事者が、データベースを不正な利益を図る目的で提供または盗用する行為に1年以下の懲役か50万円以下の罰金を科す。 個人情報を含むデータの第三者利用についても規定を整備した。個人情報から個人を特定できる情報を削除するなどした上で、個人情報保護委員会への届け出と、Webサイトなどで提供する旨を告知することを条件とする。

    改正個人情報保護法案が閣議決定 データベース提供罪創設、「ビッグデータ」活用へ規定整備
  • 個人情報保護法の改正でプライバシーを守れるか

    土壇場の見直しで「十分性認定」に弾み 個人情報保護法の施行から10年。ビッグデータ時代を迎え、さまざまなレベルで「個人情報」が意識されるようになりました。私たち一人ひとりの情報は、すでに目に見えない形で取得され、「利活用」という言葉のもとでやりとりされています。 必要な情報の流通は積極的に行っていくべきです。ところが日には個人に関する情報の定義や利用についての統一的な枠組みがまだありません。現行法は進んだ情報技術に対応できておらず、曖昧なままでグレーゾーンが広がっています。 このため、政府は昨年6月、「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」をまとめ、これにもとづき、昨年12月には法改正の「骨子案」が示されました。ただ、この骨子案をめぐって、大きく2つの論点が問題視されました。 ひとつは「利用目的の制限緩和」です。これは企業などが取得した個人に関する情報の利用目的を、人の同意なく

    個人情報保護法の改正でプライバシーを守れるか
  • スタートアップ企業が、ウェブサービスをローンチするときに必要な3つの法律:IT・ウェブ企業専門弁護士のIT法務ブログ:オルタナティブ・ブログ

    ウェブサービスをローンチするときに、気を付けるべき法律 2015年...心機一転、事業を立ち上げ、ウェブサービスをローンチするぜ! と意気込んでいる方も多い(?)と思います! そんなとき、気になるのが法律面で何を整備しておけばいいのか分からないということ。 そこで、今回はウェブサービスを開始するにあたって、まずは押さえておくべき法律について、お話します! ウェブサービス必須の利用規約 まず、絶対に必要なものが利用規約です。 利用規約は、ウェブサービスの利用者と事業者との契約書の代わりになるもの。 ウェブサービスの根幹をなすものです。 ここを自己流で作ると、命取りに! 専門家に依頼することをおススメします。 参考サイト:利用規約にまつわるポイント 個人情報取得のためのプライバシーポリシー ウェブサービス必要なもの...それはプライバシーポリシーです。 ウェブサービス事業者、個人情報を扱うこと

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  • 個人情報を消すだけでは不十分? ビッグデータとプライバシー

    個人情報を消すだけでは不十分? ビッグデータとプライバシー2015.02.04 12:00 tmyk ビッグデータの時代、個人情報だけがプライバシーじゃないようです。 以前ギズでも紹介したように、さまざまなシーンでビッグデータが活用されるようになってきました。しかし、いいことばかりじゃないようです。 MITの研究によると、クレジットカードの4回分の利用記録を知っていれば、個人情報が削除されていたとしても、90%の精度で個人を識別できるというのです。 研究者たちは、名前やカード番号といった個人を特定する情報が削除された110万人の3ヶ月に渡るクレジットカードの利用記録(個人情報ではありませんが、各利用記録にはIDが割り当てられています)を解析しました。 その結果、4回分の利用記録(場所と日付)があれば、90%の精度で個人を判別できたのです。さらに使用金額もわかっていれば、3回分で十分だそう。

    個人情報を消すだけでは不十分? ビッグデータとプライバシー
  • Tポイントカードの個人情報が提携先企業へ提供されないように設定する

    (01/06) 洗濯物に茶色の物体Xが付着したら、洗濯機の糸くずフィルターを交換しよう (01/04) キッズが使い込んだFireタブレット、カバーをめくったら中がヤバイ事になっていた (01/04) Amazon初売り、Fireタブレット各種とEcho Budsがお買い得に(1/7まで) (01/01) 地震など災害発生時の確認はNHKTVerのライブ配信をチェックしよう (01/01) Meta Quest 2が7,700円値下げ、ホリデーセールの価格を今後も維持する形に (12/31) Apple初売りでお得に買い物を、楽天ポイント3%+1%還元(1月2日〜5日まで) (12/27) Prime VIdeo 1月の配信作品「エイリアン:コヴェナント」や「アンブレイカブル」など (12/27) Proton VPNを無料でも上手に使うコツ、サーバー選択とキルスイッチの活用 2014年

    Tポイントカードの個人情報が提携先企業へ提供されないように設定する
  • テレビ映像ではなぜ車のナンバーにぼかしが入っているのか

    交流サイト(SNS)やブログに公開した写真に自家用車が写り込んでいた場合、こんな不安が頭をよぎったことはないだろうか。 「車のナンバーを見て、誰かが悪用するかもしれない」。 テレビの映像やネット上の画像では、ナンバープレートにぼかしをいれて数字が判別できないようにする場合がある。では実際に、車のナンバーだけで所有者を特定することは可能なのか。 「自動車登録番号」と「車台番号」の両方が必要 道路運送車両法第22条は、誰でも国土交通大臣に対して、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面(登録事項等証明書)の交付を請求できると規定している。自動車の所有権の公証等が主な目的だ。最寄りの運輸支局か自動車検査登録事務所に出向いて、登録事項等証明書の交付請求ができる。オンラインでも、自動車のナンバーや型式、所有者名、住所といった登録情報の提供が受けられる。 だが無条件で請求で

    テレビ映像ではなぜ車のナンバーにぼかしが入っているのか
  • CCC、T会員規約を改正 個人情報「共同利用」から「第三者提供」に オプトアウトも可能

    カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)は、「T会員規約」を11月1日に改正する。ポイントプログラム参加企業などへの個人情報の提供方法を、従来の「共同利用」から「第三者提供」に変更することが柱。ユーザーは、個人情報の第三者への提供停止を申し出ることもできる。 これまで、T会員の個人情報は、同社とグループ会社、ポイントプログラム参加企業との間で共通で利用する「共同利用」の形を採ってきたが、参加企業が増えると個人情報の共有先も自動的に増える形で、ユーザーからの不安や批判が高まっていた。 そこで同社は、共同利用をやめ、「第三者提供」に変更。個人情報を提供する第三者の範囲は、同社のグループ企業と、ポイントプログラム参加企業、TSUTAYA加盟店などの提携先。第三者への提供を望まないユーザーは、11月1日からWebサイトで提供停止を申し出ることができる。 会員向けサービス推進にT会員のT会員の氏

    CCC、T会員規約を改正 個人情報「共同利用」から「第三者提供」に オプトアウトも可能
  • CCC、Tポイント利用規約を改訂へ--オプトアウトを受け付け

    カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)は、Tポイントサービスを提供するT会員向けの規約を11月1日に改訂すると発表した。 個人情報保護法の改正をにらみ、個人情報の利用方式を、CCCと同社グループ企業、ポイントプログラム参加企業間での「共同利用」から、T会員向けサービス提供企業への「第三者提供」に変更する。 「第三者」の範囲は従来通り、CCCのグループ会社やポイントプログラム参加企業、TSUTAYA加盟店などのT会員向けサービスを提供する企業(提携先)であり、これ以外の一般企業には提供しないとし、名簿販売にあたるような提供はしないと説明している。一方で提携先からCCCへは、購買明細や購買店舗名などの情報を提供する。 また、2013年10月の規約改訂では、ポイントプログラム参加企業との個人情報の利用目的を「『Tカード発行業務』『Tポイントの付与・利用管理』『Tカード店頭お忘れ連絡』など、

    CCC、Tポイント利用規約を改訂へ--オプトアウトを受け付け
  • テレ朝動画投稿サイト、酷すぎる規約で炎上→開設からたった1日で閉鎖 : 痛いニュース(ノ∀`)

    テレ朝動画投稿サイト、酷すぎる規約で炎上→開設からたった1日で閉鎖 1 名前: サソリ固め(新疆ウイグル自治区)@\(^o^)/:2014/08/14(木) 10:31:30.04 ID:WWrhXzl50.net テレ朝動画投稿サイト、開設直後に閉鎖 規約文言にネット“炎上テレビ朝日が開設した動画投稿サイトで、「投稿作品は自由に編集・改変して番組で放映するが、問題が発生した場合の賠償責任は投稿者が負う」などとする内容の利用規約を設定したものの、インターネット上で批判が殺到したことを受けて直後に閉鎖したことが13日、分かった。 問題となったのは、視聴者が撮影したスクープ、ハプニング映像などを投稿するサイト「みんながカメラマン」。今月11日に開設されたばかりだった。 同サイトは利用規約で、投稿者について謝礼などはなく、著作者としての権利も行使できない−と規定。さらに、番組放送などで利用す

    テレ朝動画投稿サイト、酷すぎる規約で炎上→開設からたった1日で閉鎖 : 痛いニュース(ノ∀`)
  • テレ朝投稿サイト「みんながカメラマン」規約、批判受け改訂へ

    テレビ朝日が運営するスクープ動画投稿サイト「みんながカメラマン」の投稿規約が、「無償で動画提供を求めておきながら、問題発生時の賠償責任を投稿者に負わせている」などと批判を受けていた問題で、同社は8月12日、「規約の改訂を行っている」と明らかにした。 みんながカメラマンは、視聴者が撮影した事件・事故・災害現場の様子やハプニングなどを投稿するサイト。 当初の規約では、(1)投稿データはテレビ朝日が無償で自由に利用でき、第三者に利用させることができる、(2)投稿データはテレビ朝日が自由に編集・改変でき、投稿者は著作人格権を行使しない、(3)投稿データの利用に関して第三者からテレビ朝日に異議や請求があった場合、投稿者が解決する、(4)投稿データの利用が第三者の権利を侵害したとしてテレビ朝日が損害を被った場合は、投稿者が賠償する――などと定めていた。 テレビ朝日は規約について、「さまざまなご意見があ

    テレ朝投稿サイト「みんながカメラマン」規約、批判受け改訂へ
  • BLOGOS サービス終了のお知らせ

    平素は株式会社ライブドアのサービスを ご利用いただきありがとうございます。 提言型ニュースサイト「BLOGOS」は、 2022年5月31日をもちまして、 サービスの提供を終了いたしました。 一部のオリジナル記事につきましては、 livedoorニュース内の 「BLOGOSの記事一覧」からご覧いただけます。 長らくご利用いただき、ありがとうございました。 サービス終了に関するお問い合わせは、 下記までお願いいたします。 お問い合わせ ※カテゴリは、「その他のお問い合わせ」を選択して下さい。

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  • 個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia

    個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ、英語: Act on the Protection of Personal Information[1])は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした個人情報の取扱いに関連する日の法律[2]。略称は個人情報保護法。 この法律では個人情報の定義を「生存する個人に関する情報であって、この情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」としている。2003年(平成15年)5月23日に成立、同年5月30日公布。一般企業に直接関わる罰則を含む第4章から第6章(現行 第7章)以外の規定は即日施行され、2005年(平成17年)4月1日に全面施行された。 個人情報保護法および同施行令によって、取扱件数に関係なく[注釈 1]、個人情報を個人情報データベース等として所持し

    個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia
  • H15法57 「個人情報保護法」個人情報の保護に関する法律

  • 個人情報保護法対策室 : 個人情報保護の重要性と個人情報保護法制定・改正の背景

  • 政策一覧(消費者庁のしごと) | 消費者庁

    -消費者行政の司令塔として-【関連機関との調整】 関係省庁等による消費者政策への取組を促進します。 消費者基計画等 消費者被害防止に向けた注意喚起等 消費者の皆様への情報提供等 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 関係省庁との調整、検討会、研究会等 その他(消費者政策) ※令和3年7月より、国際的取組に係る所掌事務は「参事官(調査研究・国際担当)」に移管されました。

  • 新しい知的財産のルールを日本から──「IP2.0研究会」発足、角川会長ら識者が議論・提案

    角川アスキー総合研究所が主催する「IP2.0研究会」が第1回公開研究会を7月29日に都内で開いた。座長であるKADOKAWAの角川歴彦会長を中心に、IP(Intellectual Property:知的財産)の将来について議論・提案していく。 昨年夏に発足した同研究会は、政府が作成したアクションプラン「知的財産政策ビジョン」を受けて、今後のIP戦略を議論・提案することを目的としている。まだ論点が明確でないもの、今はまだ表面化していないが近い未来に必ず直面する課題など、現時点で政策レベルでは盛り込みにくい問題点を洗い出し、専門家や事業者だけでなく、より多くの人と「IP2.0」の在り方を共有・検討していこうという試みだ。 プロジェクト発足にあたって、昨年8月に発表された角川会長名による趣意書では「従来とは質の異なる問題」「新たなパラダイムが求められる」事例として、(1)グローバル化が進む中で、

    新しい知的財産のルールを日本から──「IP2.0研究会」発足、角川会長ら識者が議論・提案
  • [個人情報保護法改正3]識別子ごとに異なるプライバシーへの影響度、履歴の扱いにも注意

    パーソナルデータに関する検討会では、プライバシーを保護しつつ個人データを活用する方策を議論した。ただし、データごとに個人の特定しやすさなどによって扱いが異なり、盲点も存在する。各種データをひもづける識別子のほか、Web行動履歴、購買履歴について、注意点と活用のポイントを整理する。 識別子(ID):種類で異なる保護レベル 大量の情報を扱うデジタルの世界では、個人に対して番号や記号による識別子(ID)が振られて、様々なデータがひも付けられる。識別子は一般に、利用期間が長く利用範囲が広いほど、プライバシーへの影響度が高い(図1)。図の右上に位置するほど、ひも付けられるデータが増え、保護が必要になる。「個人特定性低減データ」の作成時には、識別子の保護レベルを考慮し、提供先に別の識別子を渡すか省くかを判断する必要がある。

    [個人情報保護法改正3]識別子ごとに異なるプライバシーへの影響度、履歴の扱いにも注意