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rights_lawsに関するdellab72のブックマーク (237)

  • ベネッセが顧客情報漏洩の概要を報告、お詫び対応に200億円準備

    ベネッセコーポレーションは7月17日、同社の顧客情報を漏洩させたとしてグループ会社の業務委託先の元社員が逮捕されたことに伴い、顧客情報漏洩の概要・被害・顧客への対応などについて発表した。 今回、同社のグループ会社であるシンフォームの業務委託先の元社員が、担当業務のために付与されていたアクセス権限により、顧客情報が保存されたデータベースにアクセスし、不正に情報を社外に持ち出し、名簿事業者に売却していた。 今年6月下旬から、同社顧客に通信教育事業を行うIT事業者からのダイレクトメールが届き始め、顧客からの問い合わせが急増したことから、同社は調査を開始した。 その結果、入手した名簿に同社しか保有していないデータが含まれているとともに、名簿の大半の情報が同社データと一致したことから、同社が保有するデータが漏洩した可能性が極めて高いと判断した。 現在、金銭的な被害を受けたという報告はないという。 顧

    ベネッセが顧客情報漏洩の概要を報告、お詫び対応に200億円準備
  • THE PAGE(ザ・ページ) | 気になるニュースをわかりやすく

  • その「引用」は許されるのか?講義やウェブでの資料配布は?

    どんな場合なら、著作権者の許可なく作品を使っても良いのか?今回はネットや学校生活で、実はもっともトラブル多発の「引用」から学びましょう。 引用(32条) 引用とは、人の作品を自分の作品に引いてきて紹介することです。エッセイやレポートで、良くカッコなどでくくって既存の作品や論文の一節を記載しますね。あれが典型的な引用です。文章に限らず、映画や舞台の中で誰かの小説の一節を引用することもあれば、評論の中で既存の絵画や楽譜などを引用することもあります。企業のプレゼンで、政府や他の企業の発表を紹介するのもある種の引用です。引用は私たちの教育文化・ビジネスなどの営みでは最も重要な行為のひとつで、それ無しでは社会は成り立たないほどでしょう。ただし、実は著作権のトラブルもとっても多い分野です。 2013年から、全ての博士論文のネット公開が義務付けられました。とても意義ある試みですが、ここでにわかに脚光を

    その「引用」は許されるのか?講義やウェブでの資料配布は?
  • プライバシー保護への日本人の行動意識は15カ国中で最下位--EMC調査

    印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした記事をMyページから読むことができます EMCジャパンは7月2日、米EMCが実施した調査「EMC Privacy Index」の結果を発表した。EMC Privacy Indexは、世界15の国と地域、1万5000人の消費者を対象に実施した調査をもとに、オンラインプライバシーに対する世界的な消費者意識と動向をまとめたレポートだ。 消費者は、テクノロジがもたらす利点をプライバシーを犠牲にすることなく享受したいと考えているものの、地域やオンライン上の活動内容によって、消費者のプライバシーに対する意識が異なることが明らかになった。 EMC Privacy Indexでは「3つのパラドックス(矛盾)」が指摘されている。このパラドックスには、消費者、企業、テクノロジプロバイダーの立場が

    プライバシー保護への日本人の行動意識は15カ国中で最下位--EMC調査
  • 「ホームズはパブリックドメイン」という判決が下され自由な利用が認められる

    By Barbara Piancastelli 長編小説「緋色の研究」や短編小説の「シャーロック・ホームズの冒険」を始め、テレビシリーズや映画、アニメなど数々のフォーマットで広く親しまれているキャラクターといえば「名探偵」の誉れも高いシャーロック・ホームズで、著者のアーサー・コナン・ドイルが1930年に亡くなったいまでもシャーロキアン、またはホームジアンと呼ばれる熱狂的なファンがさまざまな研究を続けているほど。そんなホームズ作品は4つの長編と56の短編からなる60編の小説なのですが、その著作権の所在をめぐりアメリカで起こされていた訴訟で「ホームズの作品群は、いくつかの作品を除いてパブリックドメインに属するものである」という判断が下されました。 Sherlock is Free–At Long Last! | Leslie S. Klinger http://lesliesklinger.c

    「ホームズはパブリックドメイン」という判決が下され自由な利用が認められる
  • ビッグデータは「あなたに興味はない」--(1)匿名提供を考える

    政府の有識者会議「パーソナルデータに関する検討会」は6月19日、個人に結び付かないよう匿名化したパーソナルデータについて人の同意なしに提供できるとする指針を含む新制度の大綱案をまとめた。 ここでいうパーソナルデータとは、情報通信技術の飛躍的進展にともない収集や分析が可能になったビッグデータの中において、とりわけ利用価値が高いとされる個人の行動・状態などに関する情報のこと。現行法では自由な利活用が制限されるグレーゾーンが拡大しており、保護すべき情報の範囲や事業者側のルールもあいまい。そこで現状に適した利活用の線引きを行おう、というのが検討会の狙いだった。 ビッグデータ、パーソナルデータの活用に関する騒動といえば、2013年夏に発生した「JR東日Suicaデータ転売」が記憶に新しい。ユーザーのSuica利用にともない集積された移動・導線データを他社に販売したが、それを知ったユーザーの多く

    ビッグデータは「あなたに興味はない」--(1)匿名提供を考える
  • 利用目的の変更に「実効的な規律」、パーソナルデータ法改正大綱案を了承

    政府のIT総合戦略部は2014年6月19日、「パーソナルデータに関する検討会」の第12回会合を開催し、個人情報保護法改正に向けた検討会の大綱案を了承した。7月に1カ月間のパブリックコメントを実施し、2015年1月の通常国会を目指して法案の策定を進める。 検討会案では、企業などが個人情報を取得する際に示した利用目的をあとになって変更する手続きについて、目的変更を「人が十分に認知できる手続きを工夫」するとした。また、取得時から大きく異なる利用目的に変更することにならないよう「実効的な規律を導入する」という記述が加えられた。 個人データを第三者提供する場合についても「現行法の趣旨を踏まえた運用を図る」とした。これらは「プライバシーポリシーを一方的に変更して、オプトアウト方式で履歴情報を第三者提供しようという行動をする者」が現れているという意見に対応したものとみられる。 人同意を得なくても第

    利用目的の変更に「実効的な規律」、パーソナルデータ法改正大綱案を了承
  • Googleによる大学図書館の書籍スキャンは合法との上訴審判決が下る

    By Margrit Googleが提供するGoogle booksは、出版されている書籍をスキャンしてデータ化することでオンラインで文を検索できるようにする試みで、著作者を中心とする団体(Authors Guild)から著作権法違反であるとして、複数の訴えを起こされています。今回、Googleによる大学図書館の蔵書のスキャン行為を巡って著作権侵害を理由に訴訟を起こし一審で敗訴したAuthors Guildが判決を不服として上訴した上級審で、あらためて「Googleのスキャン行為は合法」との判断が下されました。 (PDFMicrosoft Word - 12-4547_opn - guild.pdf http://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2014/06/guild.pdf Google’s university book scann

    Googleによる大学図書館の書籍スキャンは合法との上訴審判決が下る
  • テスラの「非常識」に見習うべきこと:ITソリューション塾:オルタナティブ・ブログ

    アメリカの電気自動車(EV)メーカー、テスラ・モーターズ は6月12日、所有する特許を全て開放すると発表した。」 特許訴訟が大きな経営リスクになっている米国にとって、これは極めて現実的な経営戦略のひとつと受け取ることもできる。しかし、それ以上に、知的財産を公共の財産と考え、それを広め、他の企業と共に改善と発展をさせてゆく上でのリーダーとなり、結果として自らのビジネスを大きくしようという戦略と受け取るべきかもしれない。 米国に置いて、OSSが広く受け入れられ、普及している背景にも共通するもがあるのかもしれない。 「技術リーダーシップは特許で決まるのではない。歴史が示すように、特許は手強い競争相手にとってはちっぽけな保護にしかならない。むしろ、能力の高いエンジニアを誘致し動機づけをする企業の能力により決まるのである。」 大企業によるベンダー・ロックインに挑戦する米国のベンチャー風土とも通じて

    テスラの「非常識」に見習うべきこと:ITソリューション塾:オルタナティブ・ブログ
  • Amazonの特許として「スタジオ撮影での常識」が認められてしまった理由とは?

    By ceasol Amazonの関連会社であるAmazon Technologies, Inc.は写真撮影の技術を「発明した」として2011年に特許を出願し、2014年3月に特許権を取得しました。しかし、特許を取得した撮影方法は以前から広く使われているもので、カメラ撮影に関わる多くの人々が激怒したり、ニュースメディアのArs Technicaが「Amazonの特許はピーナッツバターサンドの特許を取得するようなものだ」と痛烈に批判したりと散々な状況。そんな中、Amazonの特許を痛烈に批判したArs Technicaが、なぜこのようなスタンダードな撮影方法が特許を取得できてしまったか、を明かしています。 How Amazon got a patent on white-background photography | Ars Technica http://arstechnica.com/

    Amazonの特許として「スタジオ撮影での常識」が認められてしまった理由とは?
  • 顔や指紋データも保護対象に 個人情報保護法改正へ原案:朝日新聞デジタル

    政府は9日、2015年の個人情報保護法の改正に向けて、骨格となる原案を明らかにした。住所や氏名にとどまっている保護すべき個人情報に、顔や指紋の認識データなど身体的な特性に関わる情報を新たに加える方向だ。人の同意がなくても、個人が特定できないような加工をすれば、企業がデータを提供できる仕組みも導入する。 政府のIT総合戦略部の「パーソナルデータに関する検討会」が9日、大綱案を示した。個人情報保護法は03年の成立以来、初めての格改正となる。6月下旬にも同戦略部で決定。来年の通常国会に改正法案を提出する見通しだ。 インターネット上にある「ビッグデータ」をビジネスに活用する企業が増えるなか、個人に関する情報をどこまで利用できるのかが焦点となっている。

    顔や指紋データも保護対象に 個人情報保護法改正へ原案:朝日新聞デジタル
  • 個人情報保護法改正案、「個人が特定されなければ本人の同意なしで第三者への提供可」という方針へ | スラド YRO

    個人情報保護法の改正について議論が行われているが、政府の検討会で「個人が特定されないようにデータを加工した場合は人の同意を得なくても第三者に提供できる」という内容を含む原案がまとめられた模様(NHK)。 「個人が特定されないような加工」がどのようなものなのか、またそれが当に有効なのか、個人情報についてはまさにケースバイケースで線引きを行うべきだと思うが、その辺りの議論をすっとばして大枠が決まるのはいかがなものだろうか? 現状の 「個人が特定できる情報がなければ個人情報ではない」というルールでも批判を受けるケースは多いが、そのような現状を理解できているのか、心配になるところである。

  • ヤフーとCCCのポリシー改正と、個人情報保護法改正の行方を展望する

    もう少し丁寧に、告知の手続きを踏んでほしかったなあ。それが、記者の偽らざる実感だった。 ヤフーとカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)は2014年6月2日、共通ポイントサービスに関するプライバシーポリシーなどを変更した(ITpro関連記事)。CCCがTカードで収集した商品購入履歴と、ヤフーが収集したWeb閲覧履歴を共有できるようにする。 両社が持つパーソナルデータを連携させれば、Tカードで集めた実店舗での購買情報を基に、Webサイトでクーポンを配る、リターゲティング広告を打つなど、広告効果やサービス品質の向上が見込める。 その一方で、Web履歴や購買履歴などのプライバシー情報が企業を超えて交換されることに、違和感を覚える消費者も少なくない。 ヤフーとCCCは今回、ポリシーの改正を事前にWebサイトで告知したほか、個人の判断で情報提供を停止できるオプトアウト機能も用意した。その意味では

    ヤフーとCCCのポリシー改正と、個人情報保護法改正の行方を展望する
  • 準個人情報とは何か、保護法改正の方針を技術検討のキーパーソンが解説

    国立情報学研究所(NII) アーキテクチャ科学研究系の佐藤一郎教授は2014年5月30日、NIIオープンハウス2014の基調講演で「ビッグデータとパーソナルデータ」をテーマに、個人情報保護法改正に関わる論点を解説した(写真)。 佐藤氏は、政府IT総合戦略部「パーソナルデータに関する検討会」委員、同会技術検討ワーキンググループ(技術WG)主査として、法改正の議論に深く関わっている。同氏は「政府を代表するわけではなく、個人の意見として」と断りつつ、今の政府方針の概要を説明した。 なぜ今、法改正か ここにきて個人情報保護法改正への動きが進んでいるのは、2003年に制定された現行法が、その後の技術の進歩に追いついていないためだ(図1)。

    準個人情報とは何か、保護法改正の方針を技術検討のキーパーソンが解説
  • 最低限おさえておくべき「プライバシーポリシー」のポイント(前編) | 良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方

    プライバシーポリシーの2つの役割とはプライバシーポリシーとは、個人情報およびプライバシー情報の取り扱い方針(ポリシー)を定めた文書です。利用規約とプライバシーポリシーは、いずれもサービス提供に関する条件などを記載した文書であるため、理屈のうえではプライバシーポリシーの内容を利用規約の中に埋め込むこともできます。 しかし、個人情報やプライバシー情報を取り扱うウェブサービスは、ほとんど必ず、独立したプライバシーポリシーを用意しています。これは、それだけ情報の取り扱いに慎重さが求められていることの表れと言えます。 また、個人情報保護法においては、「利用目的」「第三者提供」「保有個人データに関する事項」などに関する規制があり、ユーザーから個人情報を収集し、また利用等をする際には、一定の事項について公表することが義務づけられています。プライバシーマークを取得している会社では、さらに法律よりも厳しいル

    最低限おさえておくべき「プライバシーポリシー」のポイント(前編) | 良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方
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    Expired:掲載期限切れです この記事は,ロイター・ジャパンとの契約の掲載期限(30日間)を過ぎましたのでサーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。

  • 日本版フェアユース検討に向け、2009年度の法制問題小委員会が始動

    著作権にまつわる法制度のあり方を議論する、文化庁の著作権分科会の法制問題小委員会の2009年度の初会合が5月12日、開催された。 同委員会は、2002年度に設置されて以降、今回で8期目となる。委員には前年度主査を務めた、弁護士で東京大学名誉教授、明治大学教授の中山信弘氏をはじめとする12名が前期から留任となり、法務省民事局参事官の筒井健夫氏、同刑事局参事官の森宏氏など6名が新たに加わり、メンバーは全員法曹界の関係者が占めている。今年度の主査には、一橋大学大学院教授の土肥和史氏が会合の冒頭で選任された。 今回の会合では、まずはじめに事務局側から著作権法に関するこれまでの審議状況や、違法配信コンテンツのダウンロードの禁止や検索エンジンにおける著作物複製の合法化などを盛り込んだ、今国会に提出中の著作権法改正案の概要を説明。さらに、同委員会の今期の検討課題として、(1)権利制限規定の見直し(2)

    日本版フェアユース検討に向け、2009年度の法制問題小委員会が始動