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rights_lawsに関するdellab72のブックマーク (239)

  • 「NAVERまとめ」と著作権 LINEに法的責任を問えるか? 弁護士が考察する

    LINEが運営する「NAVERまとめ」に対して多くの批判が寄せられているわけですが、そもそもNAVERまとめの何が問題なのか、そしてNAVERまとめの運営主体であるLINE株式会社への法的責任追及は可能なのかを検討します。 NAVERまとめは著作権侵害の温床となっていた NAVERまとめはネット上の情報をまとめて投稿できるサービスで、誰でも無料で簡単にまとめ記事を作成できること、話題の情報をまとめて知りたい閲覧者の欲求に応えられることから人気のサービスとなっています。 まとめ記事を書いた人は、閲覧された数などに応じて報酬がもらえる仕組み。ただまとめ記事作成の過程で他人の文章や画像を容易に使用できてしまうため、NAVERまとめは著作権侵害の温床となっていました。 実際にNAVERまとめ記事を作成してみる では実際にNAVERまとめ記事を作成してみます。画像やテキストをアップロードして記事を作

    「NAVERまとめ」と著作権 LINEに法的責任を問えるか? 弁護士が考察する
  • ネット通販&広告業界などは影響大? 「広告も『不当勧誘』の取消対象」の最高裁判断とは | ネット通販業界に関する法改正最新動向

    ネット通販&広告業界などは影響大? 「広告も『不当勧誘』の取消対象」の最高裁判断とは | ネット通販業界に関する法改正最新動向
  • ワンクリック詐欺 - Wikipedia

    ワンクリック詐欺(ワンクリックさぎ)とは、ウェブページ上の特定のアダルトサイトや出会い系サイト、勝手に送られた電子メールに記載されているURLなどをクリックすると、「ご入会ありがとうございました。」等の文字やウェブページが契約したことにされて多額の料金の支払を求める詐欺のことをいう。 インターネット上の詐欺被害のうちワンクリック詐欺は特に日を中心に発生し問題となっている詐欺形態である[1]。 ワンクリック請求サイト[編集] 「サンプル視聴」「年齢確認」などの表示をクリックやタップしただけで契約が成立したと思わせて高額な料金を請求する手口の架空請求[2]。典型的には、アダルトサイトなどで動画や画像を見ようとしてクリックすると、有料であることを事前にほとんど知らされないまま、いきなり料金請求画面が表示される[3]。サンプル動画などを偽装した不正なプログラムをインストールさせられ、それがパソコ

  • ショッピングサイトにおける製品写真の共用利用案が策定

    ショッピングサイトにおける製品写真の共用利用案が策定
  • Instagramの利用規約、弁護士さんがティーン向けに翻訳

    Instagramの利用規約、弁護士さんがティーン向けに翻訳2017.01.18 07:02 福田ミホ みんながこういう風に書いてくれたらいいですね〜。 あらゆるネットのサービスには決まって利用規約とかプライバシーポリシーがありますが、あれって長ったらしくて、ちゃんと読んでる人いるのかな?って感じですよね。でも特に、自分のプライベートな情報とか、写真とかを共有する系のサービスでは、何がどこまでちゃんと守られてるのか、または守られないのか、把握しておいたほうがいいとは思うんですが、いざやろうとするとけっこう大変です。 でも先日、イギリスの人権団体の発案で弁護士さんが子ども向けにInstagramの利用規約を翻訳してくれて、それがすごくわかりやすいんです。子どもだけじゃなく、大人だってこれがいい!と思うくらいです。 Quartzによれば、利用規約をわかりやすくしてくれたのは、イギリスにある子ど

    Instagramの利用規約、弁護士さんがティーン向けに翻訳
  • 米連邦地裁、フィクションに登場する店名は商標登録していなくても商標保護の対象になると判断 | スラド YRO

    ストーリー by headless 2017年01月15日 19時11分 Krispy-Kremeを見るたびに思い出す 部門より 米国・テキサス州の連邦地裁は11日、フィクションに登場する店の名前に関し、商標登録をしていなくても商標保護の対象になることを認める略式判決を下した(裁判所文書: PDF、 Consumeristの記事)。 この裁判は2014年にテキサス州のIJR Capital Investmentsがレストランの名称として「The Krusty Krab」の商標を出願したことに始まる。しかし、この名称がニコロデオンのアニメ「SpongeBob SquarePants(邦題: スポンジ・ボブ)」に登場するレストランの名前と同じだったことから、ニコロデオンの親会社バイアコムがIJRによる商標権侵害を主張、店名の変更やレストランでスポンジ・ボブの商標を一切使用しないこと、商標の出願

    米連邦地裁、フィクションに登場する店名は商標登録していなくても商標保護の対象になると判断 | スラド YRO
  • スタートアップも知っておきたい、特許に求められる「新しさ」の難しさ

    話題になった特許の内容をみてみたら「なんか当たり前のことが書いてあるよね」「これで特許なの!?」――。そんな経験のある方も少なくないようです。 こうした反応はとても自然なことで、特許実務に携わる者の間では「後知恵」と呼ばれ、避けるべきものとして広く自覚されています。今からみると、つまり発明を知ってしまった後ではどのような発明でも当たり前にみえてしまう傾向にあるため、それは厳に慎まなければ、発明の新しさを正しく評価することができないと理解されています。画期的なものほどシンプルで後からみたら当然にように感じられたりします。 たとえば、特許庁は発明を審査する上で各審査官の拠りどころとなる「審査基準」というものを定めていますが、そこでは次のように記載されています(第2章2.4 進歩性判断の基的な考え方)。 請求項に係る発明及び引用発明(一又は複数)を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を

    スタートアップも知っておきたい、特許に求められる「新しさ」の難しさ
  • JASRACは、なぜ嫌われるのか? 音楽ユーザーの自由狭まり「悪者」に

    2016/07/03 取材リクエスト内容 JASRACの目的、活動意義などを直接お聞きして欲しいです。当団体側の声が聞こえないままネット上では批判も強くなってると思うので是非お願いします。 ががが 記者がお答えします! 日音楽著作物の管理をほぼ一手に担う日音楽著作権協会(JASRAC)。音楽作品の流通を支えてきたはずが、時に音楽ファンから「利権の親玉」として批判されます。そんな「ジャスラック嫌い」が盛り上がる中、専門家は、より深刻な著作権制度を巡る「秘密交渉」の問題を指摘します。国際日文化研究センターの山田奨治教授に聞きました。 JASRACがあって助かった? ――「JASRACはなぜ嫌われるのか」。シンプルかつ刺激的な問いが編集部に届きました 最初に言っておきますと、私のような学術書を書く人間からすれば、JASRACがあって助かっている部分があるのは確かです。 に歌詞を載せよう

    JASRACは、なぜ嫌われるのか? 音楽ユーザーの自由狭まり「悪者」に
  • 「画像直リンク」が原則違法にならない理由 | メディア業界 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準

    DeNAが運営していた医療情報サイト「WELQ」に端を発したウェブメディアの問題は、一企業の問題にとどまらず、様々な媒体の記事非公開化や削除、サイト閉鎖の動きへと広まった。他のサイトの文章をリライトする手法もクローズアップされたが、特に大きな批判を浴びていたのが画像の問題だ。「自分が撮影した写真を勝手に使用された」との声が、DeNAが運営するメディア以外の情報集約型サイトにも、多く寄せられていた。 自分の画像が、他のメディアで閲覧できる状態で使われていれば、文句なしに著作権侵害だと思う人も多いかもしれない。しかし、画像を無断で盗用したものとして明確に違法というためには、あくまで著作権法上の「複製」(著作権21条)を行った上で、「送信可能化」(同法23条1項)状態にする必要がある。 引用として認められるかは微妙 具体的には、他人のサイトにある画像を自身のサーバーに保存したうえで、サイトで公開

    「画像直リンク」が原則違法にならない理由 | メディア業界 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準
  • 誰がデータを所有しているのか、その現状と展望

    ガートナーの米国社発のオフィシャルサイト「Smarter with Gartner」と、ガートナー アナリストらのブログサイト「Gartner Blog Network」から、@IT編集部が独自の視点で“読むべき記事”をピックアップして翻訳。グローバルのITトレンドを先取りし「今、何が起きているのか、起きようとしているのか」を展望する。 デジタル社会が到来しつつある。その中では仮想要素と物理要素の融合が新たな現実を生み出そうとしている。われわれはこのことを正しく理解しなければならない。つまり、あるデジタルビジネスが失敗したら、別のやり方があることが多いということだ。 ただし、われわれはデジタル社会の外では生きられない。望むと望まざるとにかかわらず、われわれはその一部だ。従って、デジタル社会に適応していく方法を見いだす必要がある(こうしたデジタル社会の中でのわれわれの在り方を、私は“デジタ

    誰がデータを所有しているのか、その現状と展望
  • 【ニュースの視点】 プライバシー侵害で揺れに揺れたEvernote問題 ~笠原氏、山田氏の視点

    【ニュースの視点】 プライバシー侵害で揺れに揺れたEvernote問題 ~笠原氏、山田氏の視点
  • ストーカー規制法が全ての電気通信を対象に | スラド IT

    参議院は18日、「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(PDF)」を全会一致で可決し、衆議院に回付した(NHKニュースの記事)。 「ストーカー行為等の規制等に関する法律 (現行法)」改正案の第二条第一項では、第一号で「又は住居等に押し掛ける」が「住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつく」に、第五号で「電子メールを送信」が「電子メールの送信等を」に変更され、第八号では「つきまとい等」とみなされる行為に電磁的記録媒体の送付や電磁的記録の送信が追加されている。また、新たに追加される第二項では、第一項第五号の「電子メールの送信等」に該当する行為が明示されており、現在の第二項は第三項となる。 改正案の第二条第二項は以下の通り。 2 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為 (電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く

    ストーカー規制法が全ての電気通信を対象に | スラド IT
  • Pokemon GOの「ポケコイン」に法規制?--弁護士の見方

    世界中でプレイされ、Snapchatのユニークビジター数を超えるほどの人気ぶりを見せる「Pokemon GO」。ユーザーの加熱ぶりは一段落した感があるものの、莫大なユーザー数を抱えるモンスターアプリとして存在感を示している。 そんなPokemon GOだが、8月26日にPokemon GO内のアイテム「ポケコイン」を資金決済法における「前払式支払手段」として認定する可能性があるとして、金融庁がPokemon GO開発元のナイアンティックにヒアリングしていると一部で報じられた。 前払式支払手段については、LINEが提供するスマートフォン向けゲームLINE POP」のアイテム「宝箱の鍵」が、前払式支払手段に該当する可能性があるとして関東財務局が同社を調査した経緯があり、スマートフォンゲームではたびたび話題になることがある。結果的には、宝箱の鍵は前払式支払手段として認められている。 今回、前払

    Pokemon GOの「ポケコイン」に法規制?--弁護士の見方
  • CBSとパラマウント、スター・トレックのファンムービーガイドラインを公表 | スラド YRO

    スター・トレックのファンムービーをめぐり、Axanar Productionsとの訴訟を継続しているCBS StudiosとParamount Picturesが23日、スター・トレックのファンムービーガイドラインを公表した(ニュースリリース、ガイドライン、Ars Technica)。 CBSとParamountがファンムービーのガイドラインを策定しているという情報は、5月にBuzzFeed NewsのAdam B. Vary氏がTwitterで紹介していた。Axanar側も期待感を示していたが、公表された内容では長編の制作が禁じられ、スター・トレック作品にかかわったスタッフや俳優の参加が禁じられるなど、Axanarの企画を全面的に禁止するような内容になっている。 ガイドラインは以下のような内容の10項目だ。 作品は15分を超えてはならず、2番組/エピソード/パートまで、合計30分以内。続

  • 秘密保持契約書とは?その意義や作り方、契約の流れを徹底解説!

    企業が取引を行う場合、自社の情報を取引先に提供しなければならないケースがあります。 そのような場合、取引先に提供した情報が他に漏えいすると問題が発生してしまいます。 そこで、取引上相手に自社情報を提供する場合、情報漏えいを防止する必要があります。 このとき、利用されるのが「秘密保持契約書」です。 秘密保持契約書とは、具体的にどのような契約書なのでしょうか? 秘密保持契約書を作るときにどのような内容を載せなければならないのかや作り方、契約の流れなども知っておく必要があります。 これらのことを知らないと、自社の機密情報が漏れて多大な損害を被るおそれがあります。 そこで今回は、秘密保持契約書の意義や作り方、秘密保持契約の流れと秘密保持契約書のひな形をご紹介します。 ※この記事は2017年3月30日に加筆・修正しました。 1.秘密保持契約書とは 企業が事業展開する際には、いろいろな取引をする可能性

  • スタートアップに知ってもらいたい、特許についての3つの大きな誤解

    「特許を取るには時間もお金もかかるし、特に事業の立ち上げ期は防御している余裕もないと思う」 あるエンジェル投資家から数年前に聞いた言葉がとても鮮明に記憶に残っています。見事にすべてが誤解なのですが、「こういうアドバイスが投資家から起業家にされているとしたら、スタートアップ支援をしていくのは大変だな」と当時不安になりました。 誤解は3つ、(1)特許(特許出願・特許権)には時間がさほどかからず、(2)費用もVC投資を受ける企業であればさほど大きな額ではなく、(3)特許は防御ではありません。 特許(特許出願・特許権)にはさほど時間はかからない 申請してから何年もかかってしまうのでは半年、1年といった時間軸で成長していくスタートアップにとっては意味がないという誤解があるようです。 まず、「特許」という表現は「特許出願」を意図している場合と「特許権」を意図している場合があります。これらは大きく異なり

    スタートアップに知ってもらいたい、特許についての3つの大きな誤解
  • 選挙活動への楽曲使用には著作権管理団体では無く著作権者本人の許諾が必要 | スラド YRO

    人気ロックバンドThe Rolling Stonesが、共和党大統領候補トランプ氏による楽曲使用を中止するよう求めた(朝日新聞)。しかし、トランプ氏側は「使用する権利はある。私はいつも、権利を買っている」として使用を中止しない方針だという。 ミュージシャンがトランプに曲を使うな、というのはこれが初めてではない。著作権管理団体や音楽出版社などを通じて使用料支払や許諾を取っていれば、思想信条の違いで使用差し止め要求なんて出来るものなのか、という疑問が沸いた。栗原潔弁理士の解説によれば、選挙活動は別なんだそうだ。 アメリカの著作権管理団体ASCAPのサイトに明記されていて、「“パブリシティ権”の侵害、連邦商標法で規定された商標の希釈化や”false endorsement”(支持を誤認させる?)を根拠に訴えてくる可能性があります」とある。つまり人に直接許諾を取れと。日でもJASRACは同様の

  • 【ネット著作権】人名・グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラ「ヒカシュー」騒動と疑似著作権~ 

  • 第三者が「他人の商標を大量出願」? 特許庁が注意呼びかけ

    特許庁は5月17日、一部の商標登録出願人が「他人の商標の先取りとなるような出願」を大量に行っているとして、商標が第三者によって出願された当事者に対して「自身の商標登録を断念するなどの対応をされることのないようご注意ください」と呼びかける文章を公開した。 商標登録の出願状況は、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)などWeb上でも閲覧・確認できるが、あくまで出願の事実があったことを示すだけで、商標登録の完了を示すものではない。特許庁では、自らの業務に関する商品・役務に使用しない商標の出願や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願、国や自治体など公益的なマークの出願などは却下している。 今回問題視している大量出願は、出願人が正当な権利を持たないだけでなく、出願手数料の支払いのない「手続き上の瑕疵のある出願」であるケースも多いという。 特許庁は「仮にご自身の商標について、このような出願

    第三者が「他人の商標を大量出願」? 特許庁が注意呼びかけ
  • アプリサービスで未成年者から有料サービスの利用取消をされないための対処法:IT・ウェブ企業専門弁護士のIT法務ブログ:オルタナティブ・ブログ

    未成年者は、いつでも取り消せる! 有料のアプリサービスを購入したり、アプリ内で有料のコンテンツを購入する場合、ユーザーは、当然それに対する対価を支払う必要が生じます。 しかし、未成年者の場合には、保護者の同意を得ていない場合には、いつでも取引を取り消せるとされています(民法5条) スマホのアプリは、未成年者も気軽に使用することができます。しかし、アプリ内で課金サービスを利用していたら、未成年者(又はその保護者)が取消しをし、今までアプリ提供者に支払った分を支払えと言われたら、アプリ提供者は、その料金を支払わないといけないのです。 アプリ提供者に重要な未成年者対策 よって、アプリ提供者は、未成年者の利用を想定するからには、上記の事態を避けるために、対策を講じる必要があります。 例えば、 アプリ利用者の年齢確認 保護者(法定代理人)の同意確認 措置を講じることになります。 アプリ利用者の年齢確

    アプリサービスで未成年者から有料サービスの利用取消をされないための対処法:IT・ウェブ企業専門弁護士のIT法務ブログ:オルタナティブ・ブログ