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「森のくまさん」騒動からJASRAC問題まで……著作権10大ニュースで考える、情報社会の明日はどっちだ?:寄稿・福井健策弁護士(1/4 ページ) 10大ニュースというのは好きじゃない。「今年の映画ベストテン」なら、わかる。関係者の努力をたたえて、そしてまだ見ていない人はこれから見たい気にさせるからだ。でもニュース10本集めてどうする? ニュースは何といっても起きてる時が圧倒的に面白い。それを年末に振り返ってる段階でもう全然「ニュース」じゃないだろう。出た瞬間に見あきててそうで、これがなんで楽しいのかと思っていた。 ところが受けたのだ。今月NHK大阪にお招き頂いて講演をした際の、主催者側の要望が「著作権10大ニュース」だった。またまたあ、と思いながらやってみると、さすが企画のプロ達である。10個集めてみると確かに情報社会の今がじわっと浮かび上がって、「これはパッケージ化して全国講演で回るべき
動物が自撮りした写真の著作権の帰属をめぐる裁判が、ついに終結した。 この奇妙な法廷闘争の発端は、英国の自然写真家David Slater氏が2011年にインドネシアを訪れたとき、ナルトという名前のクロザルがSlater氏のカメラを使って自撮り写真を撮影したことだ。動物愛護団体である「動物の倫理的扱いを求める人々の会(PETA)」は2015年、それらの自撮り写真の著作権はナルトに帰属するとして、Slater氏と自費出版会社を訴え、同社がすべての利益をナルトのために使うことを提案した。 米国時間9月11日に発表された和解条件の一環として、Slater氏はそれらの自撮り写真の著作権を保有するが、今後それらの写真から得る利益の25%を、ナルトのようなクロザルを保護する慈善団体に寄付する。 両当事者は共同声明の中で、「今回の訴訟では、人間以外の動物の法的権利拡大について、重要かつ最先端の諸問題が提起
音楽教室に対する著作権使用料の徴収をめぐり、「音楽教室を守る会」が日本音楽著作権協会(JASRAC)に対して起こした訴訟の第1回口頭弁論が、9月6日に東京地方裁判所で行われた。 原告を代表して意見陳述をしたのは、音楽教室を守る会の代表である三木渡氏。「学校における音楽教育は十分といえず、民間の立場から音楽基礎教育を支えてきた」との立場を訴えた上で「著作権料徴収は(音楽教室にとって)大きなダメージであり、使用料を徴収する側も含めた音楽市場全体にとって影響を及ぼす恐れがある」と主張した。 また、1970年の著作権法制定当時から一部の音楽教室事業者は十分な規模で営業していた実績を踏まえ「著作権法22条が音楽教室からの徴収を行う意図を持っていなかったことは明白」と指摘。加えて、本件が公になって以降、「守る会」が集めた署名は56万件に及ぶとした上で「JASRACが楽曲使用料徴収機関ではなく、音楽マー
1896年の民法制定以来、初の抜本的見直しとなる改正民法案が26日、参議院本会議で可決・成立した。公布から3年以内に施行される(NHKニュースの記事、 日本経済新聞の記事、 ITproの記事)。 改正民法では債権・契約分野のおよそ200項目が変更され、約款に関する規定が新設された。特にシステム開発の分野では、瑕疵担保責任として納品から1年以内に見つかった不具合を無償で修正するとされてきたが、不具合が有る事実を知ってから1年間と改められ、修正がなされない場合に代金減額請求権が与えられるなど、大きな影響が予想される(解説記事)。 その他、インターネット通販や保険などの約款で消費者の利益を一方的に害する条項が無効になる、未払金の時効が5年に延長される、賃貸住宅の敷金が原則返還になる、法定利率が引き下げられる、といった日常生活に関連した部分でも大きな変更が加えられている。
MP3の基本特許を対象とするライセンスプログラムが今年4月23日に終了していたことが、現在の特許権管理会社である独Fraunhofer IISから発表された。この発表はどのような意味を持つのか、開発者や一般ユーザーに与える影響を中心に見ていこう。 特許権は原則的に、出願日から20年経過した時点で存続期間が満了して消滅する。特許権が消滅した技術は、特別なライセンスなしに、誰でも自由に使用できるようになる(もちろん、プログラムコードをそのまま使用する場合には著作権のライセンスが必要になるが、独自の開発を行なうのであればライセンスは不要である)。つまり、特許に関してはパブリックドメイン状態となり、公共財としての機能を果たすようになる。 MP3の基本技術は1990年前後に開発されたものであるため、その主要特許もここ数年間で段階的に期間満了により消滅してきた。今回の発表は、Fraunhofer II
今日5月30日より、改正個人情報保護法が施行される(NHK、産経新聞、日経新聞)。 情報管理部門の人はどっと疲れそうな気配。提供されるデータに個人情報が削除されているか確認したり、ビッグデータを解析したり、データ保護のためのシステムやデータマイニング系の案件とかの仕事も増えると良さげ。 改正個人情報保護法では、企業などが持つ個人情報に付いて、個人を特定できない形に加工することでその個人の同意無しで第三者への提供が可能になる。また、個人情報の漏えいといった不適切な取り扱いが発生した場合に対応を行う窓口が個人情報保護委員会に統一されたほか、今まで個人情報保護法の対象外であった中小企業や団体に対しても情報管理の徹底が義務付けられるようになるといった変更もある。 改正個人情報保護法については、企業の対応が進んでいないという話もあった(日経ITpro)。
5月30日施行の改正個人情報保護法で知っておくべきこと保有個人データ5000件以下の会社も対象に。個人やNPOもこれまでの個人情報保護法では、保有している個人情報が5000人分以下の事業者(小規模取扱事業者)には適用されませんでした。しかし、5月30日以後は、小規模取扱事業者であっても個人情報保護法が適用されます。 つまり、「うちは扱う個人情報が少ないので、対象じゃないんです」という言い訳が、あらゆる企業や組織で使えなくなくなります。 Webからの問い合わせ・資料請求をリード獲得やリードナーチャリングのために使っている場合や、リード獲得のセミナーを開催している場合など、「個人情報データベース等を事業の用に供している」わけですからね。 となると、顧客は御社がこの法律を守っていることを期待しますし、守らなければ罰せられる可能性があります。 また、個人事業主やNPO・自治会などの非営利組織であっ
改正案要旨: 権利侵害情報の発信について、プロバイダが発信者に金銭を支払っている、またはその予定があるときは、プロバイダを責任制限の対象とはしないこととする。 理由: 従来、即ち本法が作られた当時は、プロバイダと、発信者たるプロバイダ利用者との関係においては、無料か、プロバイダが利用者からサービス利用料を徴収する契約形態が一般的であった。 プロバイダは、通信サービスを提供する一方で、利用者が発信する情報の内容には主体的に関わってはいなかった。 しかし、近時においては、プロバイダが、人気のある情報を発信する利用者に報酬を支払う形態の通信サービスが人気となっている。 これに伴い、当該形態の通信サービスにおいて、権利侵害が発生し、本法上の手続きが行われることが増えている。 利用者が、プロバイダからの報酬を目当てに権利侵害情報を発信することが絶えないためである。 このような現状からは、プロバイダが
引用の場合に著作権使用料が発生しないのはJASRACが明言するまでもなく当たり前だと言う話はでてますが、では、引用と判断されるかどうかが微妙な場合にどうなるかという話を。 ケースバイケースで変わってくる部分はあると思いますが、おおむね以下の順序で物事が進みます 掲載内容をJASRACが判断し、引用ではないと判断すれば掲載者に使用料を請求掲載者が引用でないと判断していた場合、引用ではないという理由で支払いを拒絶交渉して折り合いが付かなければ、JASRACは提訴するので法廷で裁判官が判断文章での引用はそれなりに事例があって暗黙の了解みたいなものがあるみたいですが、最終的に侵害かどうかを決定できるのは裁判官だけです。JASRACであっても、知財専門の弁護士であっても、裁判でどう判断されるかを予測しているだけであって、決定はできません。 ただ、JASRACが引用だと判断すれば、その時点で請求は行わ
「ただ乗りは無罪」。第三者の無線LANアクセスポイント(AP)を使ってインターネットにつなぐ「無線LANただ乗り」など、複数の罪に問われた被告の判決が2017年4月27日、東京地裁で言い渡された。検察が控訴しなかったため、大手新聞社などのメディアは「ただ乗りは罪に問えない」と報じた。これに対し電波行政を担当する総務省は5月12日、「ただ乗りは無罪ではない」と電波法第109条に抵触する可能性があると反論した。その主張は、苦しまぎれと言われても仕方ない。 WEPを使って暗号化していた 被告は、第三者のAPを使ってフィッシング詐欺を行い、第三者の銀行口座から自分の口座に送金していた。不正アクセス禁止法違反などで懲役8年の実刑が下ったが、無線LANただ乗りについては無罪だった。 悪用されたAPは通信の暗号化にWEPを利用していた。WEPは以前から脆弱だといわれていて、パソコンとAPの間でやり取りさ
京都大学の山極寿一総長が今年4月の入学式式辞で、歌手のボブ・ディランさんの歌詞を取り上げたところ、日本音楽著作権協会(JASRAC)が、同大Webサイトに掲載された式辞の歌詞分の著作物使用料を求めていたことが、このほど分かった。京大広報課は「JASRACから詳しい説明がなく、特に対応はしていない」という。 山極総長は式辞で、京都大学の学生に求める「常識にとらわれない自由な発想」を、ディランさんの歌詞の一部を取り上げて説明。ディランさんの歌詞部分は、式辞全体のおよそ5%に当たる。式辞が掲載されたページを見ると、文末には「“ ”は、Bob Dylan氏の『blowin' in the wind』より引用」と記されている。 同大広報課によれば「ゴールデンウイーク明けに(JASRACから)電話があり、Web上に歌詞を掲載する場合、使用料に関わる手続きが必要と伝えられた。明確にいくらとは聞いていない
2017年5月21日NAVERまとめ対策,著作権侵害対策 昨年、NAVERまとめにぼくの写真が無断転載されているのを発見し、使用料(損害賠償)を支払っていだだくために発信者の連絡先を問い合わせていることは、これまでにブログで何度か書いてきました。 この度、NAVERまとめを運営するLINE株式会社はライターの連絡先を開示しました。さっそく無断転載された写真1点の損害賠償6万円をライターに請求したところ、翌日に支払っていただけました。 NAVERに大切な作品をパクられた方は、この記事を読んだら、削除だけで矛を収めずぜひライターたちに損害賠償をしてください。パクったら即損害賠償の請求書が届くということが知れ渡れば、キュレーションサイトのような悪質なサイトに記事を書く愚者は減ることでしょう。 抗議をしてから、損害賠償が支払われるまで NAVERに最初の抗議をしてから損害賠償が支払われるまでを
AI創作物については、関わるプレーヤーごとに権利を与える必要性が違う A、B、Cに分けて考えてみましょう。先ほどの図に「対価の流れ」、つまり投下資本の回収を付け加えてみます。 ・AはAIプログラムをBないしCに販売・ライセンスして対価を取得 ・Bも同じように学習済みAIプログラムをCに販売・ライセンスして対価を取得 ・Cは最終的にAI創作物をユーザー(市場)に販売・ライセンスして対価を取得 AIプログラム制作者には権利付与は不要 AIプログラムの制作者であるAは、AIプログラムをBなりCに提供する際にライセンス契約を結んで適切な対価を得ることが可能です。しかも、AIプログラムの制作者には、もともとAIプログラムそのものの著作権・特許権が帰属していますから、万が一、AIプログラムが不正にコピーや利用をされたとしても、著作権・特許権を行使することが出来ます。 このように、AIプログラム制作者に
日本音楽著作権協会(JASRAC)が示している、音楽教室から著作権料を徴収する計画をめぐり、ヤマハ音楽振興会は5月16日、JASRACを相手取って訴訟を起こす方針を明らかにした。音楽教室での演奏に著作権は及ばず、著作権料の支払い義務はないことの確認を求める訴訟を、7月にも東京地裁に提起する。ほかの音楽教室運営企業にも賛同を求め、原告団を結成する方針だ。 著作権法では、著作物を公衆に聞かせるために演奏する権利「演奏権」を、作詞・作曲者が占有すると定めている。JASRACは、楽器の演奏を教える音楽教室も「公衆に演奏の場を提供している」とし、JASRAC管理曲を使う教室から演奏権使用料(年間受講料収入2.5%)を徴収する方針を、ヤマハ音楽振興会などに通知している。 音楽教室側は「教室での演奏は聞かせることが目的ではなく、演奏権は及ばない」と反発。ヤマハ音楽振興会や河合楽器製作所は2月、「音楽教育
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