エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
アパート経営者、借主は実際には住まず生活保護の住宅扶助費を不正受給 : 【移転しました】オタク.com/跡地
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
アパート経営者、借主は実際には住まず生活保護の住宅扶助費を不正受給 : 【移転しました】オタク.com/跡地
1 名前:おじいちゃんのコーヒー ◆I.Tae1mC8Y @しいたけφ ★ 投稿日:2012/06/04(月) 12:59:36.10 ID:??... 1 名前:おじいちゃんのコーヒー ◆I.Tae1mC8Y @しいたけφ ★ 投稿日:2012/06/04(月) 12:59:36.10 ID:???0 アパートを借りた生活保護受給者の男性(61)が、実際には住んでいないことを知りながら、2年間にわたって家賃に相当する住宅扶助費計約64万円を市から不正に受け取っていたとして、愛媛県西条市がアパート経営者女性(58)に、全額を返還するよう求めていたことがわかった。 女性は読売新聞の取材に対し、「結果的に不正受給になってしまい、反省している」と話した。 市や男性の代理人の弁護士によると、無職の男性は、2010年4月に生活保護を市に申請する際、住居が必要なため女性のアパートを借り、女性は申請手続きにも同行した。 ところが、男性は支給開始後も、女性の経営する市内のホテル内で生活。女性は本来は受け取れないはずの住宅扶助費(月額2万5000〜2万700