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日経BP知財Awareness −標準化された著作権管理技術でコンテンツの流通が活発化−日経BP知財Awareness特別対談〜デジタル・コンテンツの流通を促進する著作権法のあり方(2)
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小西氏:「コンテンツを流通させることによって得た利益を権利者に還元する」というのはビジネス・スキ... 小西氏:「コンテンツを流通させることによって得た利益を権利者に還元する」というのはビジネス・スキームであり,法律ではなく契約によって処理すべき問題だと思う。コンテンツ利用に関する契約実務の上ではどうなっているのか。 櫻井氏:“映画コンテンツ”の場合,著作権法は,著作者が映画製作者に対し映画の著作物の制作に参加することを約束している場合には,著作権が映画製作者に帰属するものと規定し権利の集中化を図っているが,脚本家,作詞家・作曲家などはこのような権利集中の対象外である。また,権利者のうち実演家については“ワンチャンス主義”によって2次利用に著作隣接権が及ばないが,人格権は有したままである。そのため,権利処理はかならずしも容易ではない。 仮に権利処理ができた場合や,新しい法律が制定され或いは法改正がなされた場合を考えると,現在は各デジタル・コンテンツにIDを与えることによって,利用条件など