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地方公務員は労働基準法第39条第7項が適用除外となっている理由 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
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地方公務員は労働基準法第39条第7項が適用除外となっている理由 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
焦げすーもさんが、トリビアのように見えてなかなかディープな問題提起をしています。 おっちゃん「地方... 焦げすーもさんが、トリビアのように見えてなかなかディープな問題提起をしています。 おっちゃん「地方公務員の1/4くらいが年休5日/年取れてないという調査知っとるかい?」 ワイ「知らんけど、実感とズレるなあ。」 おっちゃん「地方公務員の大部分が労基署の調査対象外やけど、そもそも、年休取得が義務化されてない。」 ワイ「嘘やん、地方公務員法第58条第3項・・・ほんまや。」 地方公務員法第58条第3項(他の法律の適用除外等) “労働基準法第二条、(中略)第三十九条第六項から第八項まで、(中略) の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。” 改正労基法の年次有休休暇の取得義務の箇所がすっぽりと適用除外に。 どうしてこうなった。。 おっちゃんのこの問いは、なぜ地方公務員の労働基準が守られないかという根源的なものであった。 回答としては、 1.民間と比較して、監督機関が機能し