エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
給与と年金を受け取っている人の扶養控除等申告書に関する注意点 - ファイナンシャルプランナーの楽天日記
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
給与と年金を受け取っている人の扶養控除等申告書に関する注意点 - ファイナンシャルプランナーの楽天日記
そろそろ年末調整のシーズンに入ってきました。 会社にお勤めの方はこの時期になると以下のような用紙に... そろそろ年末調整のシーズンに入ってきました。 会社にお勤めの方はこの時期になると以下のような用紙に 自分の状況を記入して提出しているものと思います。 【給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 】 また、年金受給者の方も源泉徴収の対象となる金額(※)を受給している人には 同じような用紙に状況を記入する事になっています。 ※年金支給額が65歳未満は108万円以上、65歳以上は158万円以上 (退職共済年金受給者で老齢基礎年金を受給している場合は退職共済年金の年金額が80万円以上) 【公的年金等の受給者の扶養親族等の申告 】 これらは配偶者や扶養親族の状況を申告する事で各種所得控除を受け、 源泉徴収される所得税の金額を調整する為に行っているものです。 さて、ここで一つ問題が出てきます。 例えば、年金を受給しながらパートや会社の継続雇用を利用して働いている場合、 上記2つの書類に配偶者の名前を記入し