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<東日本大震災>災害救助法適用へ 短期滞在も「避難」認定 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース
東日本大震災の被災者について、厚生労働省がホテルや旅館などでの数日間の短期滞在も「避難」とみなし... 東日本大震災の被災者について、厚生労働省がホテルや旅館などでの数日間の短期滞在も「避難」とみなし、災害救助法を適用する方針を決めたことが4日、分かった。被災地では体育館などでの避難所生活が長引き、特に高齢者や障害者、妊婦らには厳しい状況が続いていることから、健康被害を予防するのが狙い。これを受け、宮城県は今月中旬にも風評被害の影響などでキャンセルが相次ぐ県内の温泉地で、避難者が短期間過ごせる事業に乗り出す。【石川貴教】 これまで同省は、プライバシーや衛生上の問題がある体育館などの1次避難所からの「2次避難」先として、ホテルや旅館なども認めてきた。ただし、災害救助法で補助対象となる「避難」は、数カ月単位など長期間の滞在に限り、数日間の滞在は「避難にあたらない」としていた。 しかし、ホテルや旅館などの長期間の利用には「身内が震災で犠牲になったのに、自分だけいい思いはできない」「仕事があるの
2011/06/05 リンク