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【実質増税!?】「年収300万円以下の副業」は雑所得? 事業所得との違いと対策を解説|ファイナンシャルフィールド|年収
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【実質増税!?】「年収300万円以下の副業」は雑所得? 事業所得との違いと対策を解説|ファイナンシャルフィールド|年収
(出典:国税庁 No.2072 青色申告特別控除) 副業と本業の年収が合計400万円の会社員の場合、約10万円の... (出典:国税庁 No.2072 青色申告特別控除) 副業と本業の年収が合計400万円の会社員の場合、約10万円の増税になります。 また、事業所得を赤字にして給与所得と合算して節税する方法(損益通算)が使えません。雑所得は損益通算の対象となる所得の対象範囲に含まれていないためです。雑所得で認められるのは、経費の計上のみとなります。例えば、副業のために購入したパソコンや、物販のために仕入れた商品などは、収入から差し引いて計上できます。 改正案には「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない」という文言が追加されました。 そこから「事業所得」と「雑

