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「送り付け商法に注意!」 頼んでいない荷物が配達されてきても支払う義務はあるの?|ファイナンシャルフィールド|その他暮らし
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「送り付け商法に注意!」 頼んでいない荷物が配達されてきても支払う義務はあるの?|ファイナンシャルフィールド|その他暮らし
頼んだ覚えがない自分宛ての商品が届き、一方的に料金を請求される「送り付け商法」という悪質なトラブ... 頼んだ覚えがない自分宛ての商品が届き、一方的に料金を請求される「送り付け商法」という悪質なトラブルが頻発(ひんぱつ)しています。そのような事態に直面した場合、差し出し人や販売業者に内容を確認したり、代金の支払いに応じたりする必要はありません。 特定商取引法の改正によって、令和3年7月6日以降に「一方的に送り付けられた商品は即処分してよい」となっているからです。 本記事では、送り付け商法の内容や実際に起きた事例、対処法について解説します。 FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。 編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、

