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介護事業所が利用者に対して安全を確保しなければならない法的根拠と条文
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介護事業所が安全を確保しなければならない法的根拠と条文 それでは早速、介護事業所が安全を確保しなけ... 介護事業所が安全を確保しなければならない法的根拠と条文 それでは早速、介護事業所が安全を確保しなければならない法的根拠と条文をご紹介していきたいと思います。 法的根拠①:介護保険法 介護保険法は、利用者の尊厳の保持や自立支援を目的とするような内容が第1条に書かれていましたが、条文を最後まで目を通すと、しっかりと下記のように「安全の確保」が謳われています。 第74条 第3項 三 指定居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの 第78条の4 第3項 四 指定地域密着型サービスの事業の運営に関する事項であって、利用又は入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの 第81条 第

