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軽自動車の差押について教えて下さい
自動車は裁判所が不動産の強制執行に準じて差押え売却を行い,軽自動車は執行官が動産執行として差押え... 自動車は裁判所が不動産の強制執行に準じて差押え売却を行い,軽自動車は執行官が動産執行として差押え売却を行います。 したがって,債務名義を取得して執行官に動産執行の申立を行ってください。 軽自動車を執行官が差し押さえるか否かは,その軽自動車が債務者の占有にあるか否かで決せられますので,債務者が日常的に利用しており債務者の家の前に駐車されているなどという状況が認められれば大丈夫でしょう。 ただし,ローンなどで所有権が留保されている場合には注意が必要です。 債務者の占有が認められれば差押えができるというのは,債務者の財産である蓋然性が高いと認められるためなのです。つまり,債務者の所有でない場合は,他人の物を売却してしまうことになってしまい,真の所有者が,この売却手続きを止めるためには,第三者異議訴訟を提起し,これに伴う執行停止決定を裁判所で所得し執行官に提出しなければなりません。 このため,軽自