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法務大臣の死刑執行命令とは?
#1の回答にもありますように、 刑事訴訟法で死刑の確定した日から6ヶ月以内に執行命令をしなければな... #1の回答にもありますように、 刑事訴訟法で死刑の確定した日から6ヶ月以内に執行命令をしなければならない 旨を規定してはいますが、実際のところは何年経てども執行を命令する節が全くないのが 現状で、たとえ違反であろうが刑事責任はおろか、何の責任も負わなくて良いため、大抵の法相は ある日全くの気まぐれで執行を命令しようか、と言わんばかりの態度で臨む傾向が強いです。 確定してから直ぐさま執行しないことが、現在の死刑制度における最大の問題点であり、 直ぐに執行せずに(被害者の遺族を)じらすことこそ市民団体からの反対の声を浴びる原因に なっているのではないかと思います、 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=348279の #8でも回答しているように、死刑が確定してから執行に至るまでの期間が はっきり言って全くのばらばらであり、何年経って執行するのか全くわからな