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障害者年金3級と厚生年金の受給について
昭和60年法改正前の厚生年金保険の制度においては、 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合... 昭和60年法改正前の厚生年金保険の制度においては、 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合には、 60歳(女子は55歳)から老齢年金を受給することができましたが、 昭和61年4月以降、原則として65歳にならないと 老齢年金を受給することはできなくなりました。 この法改正は被保険者に対して不利益となる改正内容であったため、 特例的に、60歳から65歳前までに老齢厚生年金を支給する、 という場合があります。 これを「特別支給の老齢厚生年金」と言います。 昭和36年4月1日までに生まれた者(女子は昭和41年4月1日)が 受給を認められています。 特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、 原則として、以下の全ての要件を満たしていることが必要です。 1.年齢が60歳以上(65歳未満)である 2.厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある 3.老齢基礎年金(国民年金)の受給に必要な資格期間(2