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学生納付特例制度で猶予された国民年金保険料の追納
学生納付特例制度で猶予された国民年金保険料は、追納した方がいいのでしょうか。 社会保険庁のホームペ... 学生納付特例制度で猶予された国民年金保険料は、追納した方がいいのでしょうか。 社会保険庁のホームページを見ると「学生納付特例期間については、10年以内(例えば、平成20年4月分は平成30年4月末まで)であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。」とあります。 たいした増額が見込めないのであれば追納をしない方向で考えているのですが・・・。 「どうせあなたが高齢者になったときに年金なんかほとんどもらえないんだから追納は不要。」などという荒唐無稽な回答ではなく、回答とその根拠をセットにして答えてくださるとありがたいです。