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贈与税の非課税措置について
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について質問です。 当方の状況説明 土地購入からの注文住宅を... 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について質問です。 当方の状況説明 土地購入からの注文住宅を考えています。 土地の資金源は、妻の父からの1110万円の贈与にて対応。 建物は、わたしの住宅ローンにて対応。 これらのことから、直系尊属(妻からみた)からの贈与に対する贈与税がかかるかと思われますが、非課税措置を適用したいと考えており、気になる ことがありますので回答願います。 それは、家屋要件の一文で、下記のような文言がありますが 「新築又は取得した住宅の床面積(区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が 50m2以上240m2以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の 居住の用に供されるものであること」 ここでいう、受贈者の居住の用にというのは、具体的には建物の1/2を直系尊属である妻名義の取分としなければならないのでしょうか? それとも直系尊属が少しでも建物
2014/01/25 リンク