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領収書と領収証の違い
○領収書と領収証に違いはありません。 ○レシートでも支払った証拠として税務署に認められます。 ただし... ○領収書と領収証に違いはありません。 ○レシートでも支払った証拠として税務署に認められます。 ただし、消費税では、下記に関連して問題があります。 ○宛名については、上様でも問題ありませんが、宛名を書いてもらった方がよいでしょう。 領収書に宛名がなかったり、苗字だけであっても、領収書としての効力に問題はありません。 場合によっては、領収書がなくても、支払った事実を証明できれば大丈夫なのです。 領収書に宛先が書かれていなくても、領収書としての効力は有りますが、宛先が書かれている方が、所持者が特定できますからより効果的です。 なお、直接関係はありませんが、消費税の関係では、宛名のない領収書の場合、次のように問題になることが有ります。 消費税法では、仕入れ税額控除を受けるには、帳簿として領収書の保管が必要ですが、その、帳簿として効力のある領収書の記載事項が、下記のように規定されています。 消費税法
2007/08/01 リンク