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詐欺にストーカー。被害にあったら「証拠が命」と心得る-被害届:トラブル脱出の知恵
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詐欺にストーカー。被害にあったら「証拠が命」と心得る-被害届:トラブル脱出の知恵
「知人にお金をだまし取られた」 「何カ月も元カレにつきまとわれている」 深刻な被害にあっているのに... 「知人にお金をだまし取られた」 「何カ月も元カレにつきまとわれている」 深刻な被害にあっているのに、警察が被害届を受理してくれない……。こうした警察による被害届の不受理はざらにある。 被害届が受理されないケースの多くは、犯罪を証明する証拠がないのが理由だ。主観的に被害を受けたと感じることと、証拠に基づき客観的に被害を証明することは別。この点を理解しておかなければいけない。 詐欺事件の被害届は不受理が多い。その理由は「お金を貸したのに返してくれない」といっても、詐欺(刑法246条)か債務不履行(民法415条)かの判断が難しいからだ。はじめから踏み倒すつもりでお金を借りるのが詐欺であるが、そんな人はあまりいない。「返す気はあったが返せなくなった」ケースが大半であろう。 要は「最初から返す気がなかった」ことが証明されないと警察は被害届を受理しにくいわけである。ただ、被害者が何人もいる場合は、借り

