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自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
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この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめ... この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 <先に結論> ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転車には38条の優先権はないものの、「歩行者がいないことが明らか」ではなければ前段の減速義務はある。 ○前段の減速義務は、結果的に横断しようとする歩行者がいなかったことをもって免除されない。 ○横断歩道を横断する自転車は日常的にいることから横断歩道の前に自転車がいた場合、自転車に乗ったまま横断することは予見可能。予見可能な事故は回避する義務がある。 ○予見可能なことから、自転車がいたら70条に基づき減速して警戒する義務がある。