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6割未満は違法 嘱託社員への格差正せ:東京新聞デジタル
嘱託社員の基本給が定年時の六割未満までカットされるのは、不合理で違法−。名古屋地裁は、是正すべき待... 嘱託社員の基本給が定年時の六割未満までカットされるのは、不合理で違法−。名古屋地裁は、是正すべき待遇格差の目安を全国で初めて示した。高齢者の雇用が推進される中で、画期的な判断だ。 原告は、自動車学校の教習指導員だった男性二人。再雇用された後に賃金を大幅に下げられたのは不当だとして、学校を相手に、定年時の賃金との差額を支払うよう求めていた。 判決は「二人とも、定年後も仕事の内容は変わらなかったのに、基本給は半分以下に減らされた」と述べた。そして、不合理な待遇格差を禁じた旧労働契約法二〇条(現パートタイム・有期雇用労働法八条)に違反するのは、「定年時の基本給の60%を下回る場合」と目安を示した。



2020/11/02 リンク