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KSTK 心神喪失で無罪となったあとは?
「心神喪失者の行為は,罰しない」とし,「心神耗弱者の行為は,その刑を減軽する」とした刑法39条は... 「心神喪失者の行為は,罰しない」とし,「心神耗弱者の行為は,その刑を減軽する」とした刑法39条は,しばしば批判の対象となっており,これを理由に被告人を無罪とする判決がなされたり,被告人が心神喪失等を主張すると,マス・メディアに取り上げられることもままあります。 今回は,刑法39条の是非ではなく,心神喪失により無罪とされ,あるいは,心神耗弱によって減軽された刑の宣告を受けた被告人がどのように処遇されているのか,について書いてみたいと思います。 心神喪失を理由とする「無罪」の意味 被告人が,犯行当時,心神喪失の状態にあったことが認められると,「被告人は無罪」との判決が宣告されることになります。 しかし,「無罪」にも色々と種類があります。 例えば,正当防衛の主張が認められた場合,判決の主文は同じく,「被告人は無罪」となりますが,そもそも「その行為は違法でなかった」ことを理由に無罪とされていること