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電車内で名刺を配った福島みずほ、やっぱりルール違反だった。鉄道営業法35条「物品の配布・勧誘行為を禁ずる。違反者は過料(罰金)に処す」
社民党の福島みずほ氏が電車内と駅構内にて不正に選挙活動を行っていたと炎上し、議論が巻き起こった件... 社民党の福島みずほ氏が電車内と駅構内にて不正に選挙活動を行っていたと炎上し、議論が巻き起こった件で、名刺を配る行為は鉄道営業法第35条の「配布・勧誘行為の禁止」に抵触していることが分かった。 まずは鉄道営業法を確認しておきたい。 第三十五条 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ車内、停車場其ノ他鉄道地内ニ於テ旅客又ハ公衆ニ対シ寄附ヲ請ヒ、物品ノ購買ヲ求メ、物品ヲ配付シ其ノ他演説勧誘等ノ所為ヲ為シタル者ハ科料ニ処ス http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M33/M33HO065.html この文章はやけに古いという印象を受けるが、最終改正は平成18年で今もなおきちんと運用されているルールだ。注目すべきは「物品を配布したり演説等の行為をしたりすることは処罰される」と書かれている点だ。 ▼駅構内でこのような看板を見たことがないだろうか。敷地内での禁止行為についてきちんと明記され
2016/07/02 リンク