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こどもの教育が一条校である必要はない
学校教育法 第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援... 学校教育法 第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 一条校は「正規の学校」であり、公立私立問わず、多額の補助金が投入され、学費は無償か、安い。しかし、こどもの教育は、高等教育はもちろん、初等中等教育すら、一条校で行われる必要はないし、政府も強制していない。 義務教育は受けなくてよい。 就学年齢のこどもが、小中学校に1日も通わなくても、小中学校卒業となる。法律上は、学校長権限で、不登校児童の卒業猶予や原級留置はできるが、そのような運用はされていない。 高校は行かなくても高認試験で代用できる。 高校は行かなくても、高等学校卒業程度認定試験(高認)に受かれば、高卒と見なされる。「高卒以上」で募集されている求人に応募することはできるし、専門学校や大学への入学が可能になる。海外の大学に入る場合でも、高認に受かっていれば
2017/02/18 リンク