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『【最新の再生手法ADRとは】』
最新の再生手法として事業再生ADRという私的整理と法的整理のいいとこどりの方法が2007年より施行され、... 最新の再生手法として事業再生ADRという私的整理と法的整理のいいとこどりの方法が2007年より施行され、企業再生にも使われるようになりました。 ADRは、裁判外紛争解決手続き(Alternative Dispute Resolution )の略称で、訴訟や法的倒産手続のように、裁判所による強制力を持った紛争解決の手続きを利用することなく、当事者間の話し合いをベースとして、紛争を解決しようとする手続きの総称です。 過剰債務に悩む企業が、金融機関から弁済の猶予や債務免除を受けたくても、当事者間の話し合いだけでは、金融機関からの支援を受けにくくなっています。 というのは、金融機関としても株主への責任があるため安易な債権放棄には応じられないからです。 債権放棄をするためには、通常何らかのお墨付きが必要です。 中小企業であれば中小企業再生支援協議会のお墨付きをもらうことで、債権放棄の私的整理を行いま
2009/09/24 リンク