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『特許のクレーム解釈』
知財弁護士の本棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文... 知財弁護士の本棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 特許のクレーム(請求項)の解釈、つまり特許権の権利範囲の確定の問題は我々の飯の種である。学生にも、かなりしつこく教えているつもりだ。 最高裁平成3年3月8日判決、いわゆるリパーゼ判決は権利の成否・有効性が問題となる場面、つまり「発明の要旨」の認定の場面だけで適用があり、被告製品が侵害しているか(「技術的範囲に属するか」)の文脈では適用がない。 したがって、被告製品が侵害しているかの文脈で「一義的に解釈できない等の特段の事情」云々を言うのは誤りである。一義的に解釈できない等の特段の事情があるか否かにかかわらず明細書・図面を当然参酌するのだと明言している知財高裁の裁判例があるくらいである。 「技術的範囲の確定」は特許法70条2
2009/10/30 リンク