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『80倍判決!!』
とくに裁判と投獄を経験して以降は、基本的に犯罪者に優しい私ではある。 が、例外はある。 公務員、と... とくに裁判と投獄を経験して以降は、基本的に犯罪者に優しい私ではある。 が、例外はある。 公務員、とくに司法関係の公務員による犯罪に対しては、私は厳しい。例えば一般の公務員の犯罪には相場の倍、警察官の犯罪には5倍、検察官や裁判官の犯罪には10倍の刑を科すべきだと思う。 そんなわけで、一木泰造にもこのタイプの準強制猥褻に科される10倍の刑が相当であるところ、こいつはフツーの裁判官ではなくわがファシズム運動への悪質な敵対者であることも加味して8倍判決、つまり80倍の刑を科すのがいいだろう。 もちろん推定無罪の原則はあるわけだが、そんなものハナから無視してかかってきたのが日本の裁判官である。容疑者段階で犯人扱いされるのも自業自得である。 参考:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090209-00000014-jij-soci http://www.warewa
2009/02/27 リンク