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『大阪府の、新しい有害図書指定基準の条文予想』
(12/15 包括指定について追記) 大阪府で来年に改正を予定している青少年条例の、青問協の答申が... (12/15 包括指定について追記) 大阪府で来年に改正を予定している青少年条例の、青問協の答申が出ました。 http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei/toushin_shukou.html これを見るかぎり、改正後の条文は次のようになると思います。 このうち(1)性描写について、基準は「卑わいな又は扇情的な感じを与えるもの」なのに、エの「変態性欲に基づく行為又は近親相かん、乱交等の背徳的な性行為」については、「露骨に表現するもの」なんですね。 「背徳的な性行為」については、性描写の程度は他の項ほど激しくなくてよいということでしょうかね。 ※あくまで現時点での、個人的予想です。 ※2010.1.9修正 発表された『改正案の概要』(■リンク) にしたがって、文言を調整しました。 第13条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当