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[国会ウォッチャー]枝野「ドイツの結社罪みたいに犯罪行為の遂行が従属的な意味での目的に過ぎないときは適用されない、としたらまずいの?」
国会ウォッチャーです。 疲れました。短く書きます。 維新はまぁほんと公式野党だね。もういい加減にし... 国会ウォッチャーです。 疲れました。短く書きます。 維新はまぁほんと公式野党だね。もういい加減にして欲しいですよ。 同じ本罪で共謀罪のほうが予備行為よりも刑事罰が重いって何ですかそれこれすごい大事ですけど起こす気力がないので、どうぞごらんになってください。ほんと急いで作ったんだなぁ、 要は 既遂>未遂>予備>共謀 の順番で保護法益が侵害されるのに、共謀(5年以下)が予備(2年以下)を上回る刑罰をもってるってなんだそれっていうのを中止した場合の減免に着目して議論してます。たとえば、殺人計画を何人かで立てたら共謀でやっぱやーめたでやめても減免されないけど、誰かが1人で独裁的に殺人計画を立てて、実行に乗せて中止したときのほうが刑が軽いみたいな意味がわからない話になって、さらに言えば、共謀から予備行為とか未遂行為までやっちゃったほうが、刑が軽くなるみたいなんもあるんじゃないかということ。 ドイツの
2017/05/12 リンク