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結婚しようと思ってる(思ってない) は結婚詐欺にならない
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結婚しようと思ってる(思ってない) は結婚詐欺にならない
某人気声優櫻井孝宏が放送作家と10年来の不倫関係にあり、放送作家が「10年以上付き合っている方がいる... 某人気声優櫻井孝宏が放送作家と10年来の不倫関係にあり、放送作家が「10年以上付き合っている方がいる。結婚する予定」と話していたと週刊文春にすっぱ抜かれた件で、一部コメントで「結婚詐欺では」という意見があるが、現時点では結婚詐欺に当たるとは言えない。 そもそも結婚詐欺という犯罪は存在せず刑法上では刑法第246条 詐欺罪がそれに該当する。 刑法第246条 詐欺罪 1.人を欺いて(あざむいて)財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 つまり「結婚するよと嘘をついて金品を巻き上げた」時点で詐欺罪が成立するのであって「僕は未婚だよ。いずれ君と結婚したいと思ってるよ」と言う(もしくは言って性行為を行う)だけでは詐欺罪は成立しない。 じゃあ某大人気声優櫻井孝宏さんは何の不法行為にも問われないのかというとそうではなく民法上の「貞操権侵害」に当たる可能性がある。 貞操権というのは「誰と性的な関係を