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    fut573
    fut573 民法改正で発注側理由での回数未達は請求できるようになったので、東京都側の理由で中止になった証拠が出てくれば満額請求は問題なくなる。要するに外部の人は不正かどうか情報開示なしに判断できない。

    2023/10/18 リンク

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