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特許をとるべきでない場合 - 弁護士川原俊明のブログ
あなたが、何か画期的かつ有用な技術を発明したとします。これは知的財産です。 あなたはこの財産を守る... あなたが、何か画期的かつ有用な技術を発明したとします。これは知的財産です。 あなたはこの財産を守るために、どういった手段をとりますか? 多くの方は特許を取得するということを考えるのではないのでしょうか。 たしかに、それはありうる選択肢の一つであり、また、往々にして正しい解答でしょう。 しかし、場合によっては、特許権を取らず、別の方法を取った方が長期的に見て、発明者の利益となることがあります。 この別の方法を取っていることで有名なのが、コカ・コーラの原液の製法です。 コカ・コーラは、その製法が特殊であり、特許を取ってその製法を他社に真似されないようにすることも可能ですが、コカ・コーラ社はこの手段をとっていません。 なぜならば、特許を取れば、法的に他者がその製法でコーラを作ることを禁じることができますが、その期間は最長で20年です。そして、その製法は公開しなければなりません。 すなわち、20年
2012/11/17 リンク