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休日出勤手当がつかず振替休日も取れないのは違法では?休日出勤手当... - 教えて!しごとの先生|Yahoo!しごとカタログ
一言でいうと代休をくれるか残業代(休日出勤含む)を払えと主張することです。 もちろん違法ですが労基... 一言でいうと代休をくれるか残業代(休日出勤含む)を払えと主張することです。 もちろん違法ですが労基法をはじめ日本の法律には「権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。 つまり支払って貰える残業代があってもそれを支払えと主張しないかぎり保障しないということです。 またあなたは振替休日と言っていますがそれは振替休日ではなく代休です。 振替休日と代休は似ていますが扱いはまったく違います。 振替休日とは休日出勤する前にその休日と通常勤務の普通の日を入れ替えることでその出勤する休日が通常勤務日として扱われ入れ替えた日が休日として扱われるものです。 入れ替えているわけですから別の賃金はまったく発生しません。 ただしその休日出勤をする前に振替える日を決めておく必要があります。 また一度振替えた日を再度振替えることはできずもしその日が出勤になった場合は代休という扱いかそのまま休
2013/01/12 リンク