エントリーの編集

エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています

- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
大阪高等裁判所 平成10年(う)309号 判決 - 大判例 with 政治団体オープンサイエンス
主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役四年に処する。 原審における未決勾留日数中五〇〇日を右刑に算入... 主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役四年に処する。 原審における未決勾留日数中五〇〇日を右刑に算入する。 理由 本件控訴の趣意は、弁護人須藤隆二作成の控訴趣意書に記載のとおりであるから、これを引用する。 論旨は事実誤認の主張であり、本件は、殺害につき被害者の真意に基づく嘱託がある事案であり、嘱託殺人罪(刑法二〇二条)が成立する。そうでないとしても、被告人は、被害者の嘱託があると誤信して犯行に及んだもので、刑法三八条二項により、やはり嘱託殺人罪が成立するにとどまるのに、被害者による嘱託はなく、また、被告人は、被害者の真意を確認していないから、嘱託があると誤信したともいえないとして、普通殺人罪の成立を認めた原判決には、判決に影響を及ぼす重大な事実誤認がある、というのである。 そこで、所論にかんがみ、記録を調査し、当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 控訴趣意中、被害者による殺害の
2021/01/20 リンク