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刑事裁判と民事裁判の違いについて教えてください。 - 2000万円をだまし取り、詐欺などをしたとして、加害者を刑事事件として告... - Yahoo!知恵袋
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刑事裁判と民事裁判の違いについて教えてください。 2000万円をだまし取り、詐欺などをしたとして、 加... 刑事裁判と民事裁判の違いについて教えてください。 2000万円をだまし取り、詐欺などをしたとして、 加害者を刑事事件として告訴したとします。 そして、加害者が有罪との判決が出たとします。 この事件に関して、被害者である私は 弁護士を頼んでいたとします。 この刑事裁判において、 私が弁護士に支払う報酬は、 相談料その他手数料のみである。 この考えは、正しいでしょうか? つまり、弁護士さんの立場からいくと、 成功報酬(仮に15%と設定します)・300万円を得るには、 民事裁判で戦わなければならない。 要するに、刑事裁判だけでは、 裁判所が加害者に、被害者である私に賠償するようにと 命令を下すことはあり得ない。 そういうことなのでしょうか。 あともう一点、お尋ねします。 犯人を告訴するのは、確か 犯人を知った日から6ヶ月以内だと 聞いたことがあります。 なるべく早めに告訴したいと思っていますが、