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あなたは税金を払いすぎていないか 知らないと損する所得控除の使い方――税理士 松木昭和
まつき・あきかず/1963年東京生まれ。早稲田大学大学院修了。税理士・行政書士・社会保険労務士・宅地... まつき・あきかず/1963年東京生まれ。早稲田大学大学院修了。税理士・行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者。1985年創業。法人税・個人税の申告支援、相続・事業承継のサポート、不動産取引などを中心に、個人・法人を対象にした幅広いコンサルティングを展開。『週刊ダイヤモンド、週刊東洋経済、週刊エコノミスト、サンデー毎日、週刊朝日(臨時増刊)などに執筆。 税金を確定申告で取り戻そう 確定申告のシーズンがやってきた。源泉徴収や年末調整があるため、確定申告とは無縁というビジネスパーソンも多いだろう。ただ、病気やけが、自然災害などで思わぬ出費がかさんだ場合、申告すれば払いすぎた所得税が還付される可能性がある。知っておきたい制度変更もある。これまで、大盤ふるまいだった経費(給与所得控除)が絞られる一方、新たに拡充された経費(特定支出控除)もある。家計が厳しくなるなかで、余計な税金を払うことは避け
2014/01/31 リンク