エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント2件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
ちょっと先回り的 - finalventの日記
おおや先生を借りると(借りるだけです、はい)⇒雑感 - おおやにき ここから、受領側が可罰的になるのは... おおや先生を借りると(借りるだけです、はい)⇒雑感 - おおやにき ここから、受領側が可罰的になるのは故意がある場合、すなわち合法的な枠組が偽装であって実態は違法な献金であるということを認識し、かつそのことを最低限消極的に認容していた場合ということになる。問題はこの「認識」ないし「認容」であるが、これを正面から「ありましたか?」などと聞いてもおそらく単に否定されるだけであって、それは全身をナイフでめった刺しにしておいても「殺すつもりはありませんでした」とかのたまう被疑者がいることと同じである。いやもちろんそれは彼の主観においては真実かもしれないが、要するに我々はそんなものを刑事責任を問う裁判の基礎とすることはできないのであって、この部分に関する認定基準は客観化されている。つまり、言葉の上では「認識」とか「認容」とか、あるいは「過失」や「故意」のように当事者の主観の問題であるように読めるのだ
2009/04/21 リンク