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レイプされ妊娠でも…中絶に「加害者同意」が必要という理不尽 | FRIDAYデジタル
女性が性暴力を受け、その結果妊娠したとき、医療機関から「加害者の同意がなければ中絶手術ができない... 女性が性暴力を受け、その結果妊娠したとき、医療機関から「加害者の同意がなければ中絶手術ができない」と言われる……。 いま、こうした信じられない“二次被害”が全国で起きているという。 医療機関が加害者である男性側の同意を求めるのは、母体保護法に定められている条件が根拠となっている。 同法には、性暴力被害の結果妊娠した場合「本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる」とある(母体保護法第14条1項2号)。そのため医師らは、性暴力による妊娠であっても、「配偶者」を子どもの父親と思われる人と拡大解釈し、人工妊娠中絶の同意書に加害者の署名を求めるのだという。 この母体保護法の規定について、1996年に出されていた厚生労働省の通達には、性暴力被害者の中絶手術について、次のような文言があった。 「この認定は相当厳格に行う必要があり、いやしくもいわゆる和姦によって妊娠した者が、この規定に便
2020/11/12 リンク