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国税は、実はこうして「仮想通貨長者」を監視している(上田 二郎)
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国税は、実はこうして「仮想通貨長者」を監視している(上田 二郎)
税法の規定では「仮装・隠ぺい」行為を伴わない無申告者は、「脱税の意図」が明らかでない(単純無申告... 税法の規定では「仮装・隠ぺい」行為を伴わない無申告者は、「脱税の意図」が明らかでない(単純無申告)ため、脱税犯として取り締まることができなかった。 例えば、ストックオプション(役員や従業員が自社株を一定の行使価格で購入できる権利。株価が行使価格を超えて上昇すれば報酬が増え、社員のモチベーションが上がる。税法上は給与所得)を海外の口座(実名)で受け取り、源泉徴収されていると思っていたと主張されれば、脱税の意図があったことを国税側が立証しなければならない。 ただ、内心を暴き出すことは簡単ではなく、脱税の意図を手帳などに書き記す者はいない。 結果として多額の税を免れているにもかかわらず、「疑わしきは罰せず」によって脱税犯として処罰することができなかったのだ。 しかし、課税の公平の観点から多額の申告漏れに一罰百戒を与えられないのはあまりに不合理なため、国税庁査察課が要望して実現したのが「故意の無申