エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
相続開始後10年経過で遺産分割調停・審判の取下げに制限…遺産分割促進のために新設された規律を解説 | ゴールドオンライン
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
相続開始後10年経過で遺産分割調停・審判の取下げに制限…遺産分割促進のために新設された規律を解説 | ゴールドオンライン
具体的相続分に相続開始から10年の期間制限が設けられたことに伴い、改正法では、遺産分割の調停・審判... 具体的相続分に相続開始から10年の期間制限が設けられたことに伴い、改正法では、遺産分割の調停・審判の取下げにも制限が設けられました。本稿では、荒井達也氏の著書、『Q&A 令和3年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響』から一部を抜粋し、遺産分割を促進するために新設された規律について、Q&A形式で解説します。 遺産分割を禁止する合意・審判をめぐる改正 Q: 遺産分割調停・審判の取下げに関して、どのような改正をしていますか。 A: 旧法では、遺産分割の調停・審判の取下げについて原則的に自由に行うことができましたが、改正法では、具体的相続分に期間制限が設けられたことに伴い、相続開始から10年を経過した後の取下げが制限されることになりました。 旧法では、遺産分割「調停」の取下げには制限がなく、申立人は自由に取下げを行うことができました(家事法273条1項)。 また、遺産分割の「審判」の取下げに