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相続で揉める「不仲なきょうだい」…遺産分割協議までにできる“仲直り”以外の対策【司法書士が解説】 | ゴールドオンライン
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相続で揉める「不仲なきょうだい」…遺産分割協議までにできる“仲直り”以外の対策【司法書士が解説】 | ゴールドオンライン
相続で揉めるケースとしてよく挙がるのが、「相続人同士の不仲」です。相続人であれば、遺産分割協議に... 相続で揉めるケースとしてよく挙がるのが、「相続人同士の不仲」です。相続人であれば、遺産分割協議には必ず参加する必要があるため、相続人同士の仲が悪いと協議がスムーズに進みません。そこで、司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が、“不仲なきょうだい”が事前にできる相続対策を解説します。 相続人同士の仲が悪いと「遺産分割協議ができない」 司法書士である筆者もよく相談を受けるのですが、よくある“争族”のケースとして、「相続人(子ども)同士の仲が非常に悪く、相続手続きや遺産分割協議をスムーズに行えない」というものがあります。 大前提として、相続人同士の仲が悪いからといって、仲の悪い人を除いて遺産分割協議を行うことはできません。 遺産分割協議は、必ず相続人全員で行う必要があり、もし誰か1人でも参加せずに行われた場合、原則としてその遺産分割協議は無効になってしまいます。 そのため、相続人同士の仲が悪いと