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偽計による強姦 - 略本雑記
1 d.hatena.ne.jp 問題の事例について、日本法の場合、準強姦罪(刑法178条2項)が適用される余地が... 1 d.hatena.ne.jp 問題の事例について、日本法の場合、準強姦罪(刑法178条2項)が適用される余地がある。準強姦罪は、「抗拒不能」に乗じるなどして姦淫した場合、強姦罪と同様に処罰するとするものであるが、「抗拒不能」には、被害者が「錯誤」「錯覚」に陥いったことを原因とする場合など、「心理的抗拒不能」も含むと解されているからである*1。 裁判例の中には、被害者が夢うつつで相手方を誤信した場合はもちろん(仙台高判昭和32年4月18日高刑集10巻6号491頁)*4、完全に覚醒していたとしても誤認が継続する限り(広島高判昭和33年12月24日高刑集10巻10号701頁)*5、準強姦罪が成立するとしたものがあり、最近の学説の多くは、この結論を支持しているようである*6。 もちろん、錯誤に乗じた姦淫行為が、全て準強姦罪で擬律されるわけもなく、例えば、結婚すると騙して関係を結ぶような「結婚詐