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(その他)公証人の押印証明について 公証人に証明してもらった私書証書を外国に持っていく時の方法を教... (その他)公証人の押印証明について 公証人に証明してもらった私書証書を外国に持っていく時の方法を教えてください。 公証人の認証を受けた文書(公正証書,私署証書等)は,公証人の所属法務局長の証明を経て外務省領事部証明班で公印証明を受けたのち,相手国の在日大使館(領事館)で領事認証を受けるのが原則です。 以下,一般的な証明文付与の仕方を説明します。 まず,公証役場より法務局に来ていただくことになりますが,持ってきていただくものは,以下のとおりとなります。 公証人が作成した公正証書又は,その認証にかかる私署証書 申請人の印鑑(法務局に提出及び受領される方の認め印です。) その他,申請書を記載していただきますが,法務局に備付けとなっておりますので,法務局においでになってからお書きください。 なお,上記証明に関する手数料は無料となっております。 ただし,公証人が事前に,所属法務局長及び外務省領事部証